パーキングメーターが動いていない時の駐車はアウト!? 「1月1日-3日を除く」「9時-19時」の標識の意味は? 駐車違反を回避する標識の見かたとは?
では、「利用可能時間」以外に駐車するとどうなる? 違反に問われる可能性も?
それでは、パーキングメーターやチケットなどが動かないときや、標識の条件以外で白枠内にクルマを停めるとどうなるのでしょうか。
警視庁の交通相談センターの担当者は、次のように話します。
「時間外の駐車は、駐車できる場所と駐車できない場所があります。
時間と場所については、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。
例えば『時間制限駐車区間』の標識のほかに『駐車禁止』の標識が併設されている場合などがあります。
そう言った際は、その時間帯は駐車することはできませんので、お気をつけください。
もしも、駐車禁止の標識も一緒に立っていたら、駐車違反に問われる可能性もあります。
状況によりますが、パーキングメーターの利用可能時間外と駐車禁止の時間帯や曜日が重なっていれば、駐車違反になってしまいます」
このように、時間制限駐車区間の標識と補助標識だけが設置されているのか、それともほかの標識と一緒なのかを見ることが重要です。
しかし、これらの時間外の駐車禁止等に該当しない場合は、駐車スペースとして利用しても問題がありません。
たとえば、パーキングメーターの利用可能時間は9時から19時で、駐車禁止時間はその後の19時から24時までだったらどうでしょうか。この場合は、24時から翌朝9時までの間は利用可能時間外にもかかわらず、クルマを停めても駐車違反には問われません。
また、立っているのが時間制限駐車区間の標識と補助標識だけであれば、たとえ利用可能時間外でも白枠内に駐車することができます。
例を挙げると、日曜休日を除く9時から19時までが利用可能な時間であれば、平日の19時から翌朝9時までの間はクルマを停めてOK。道路上の白線内は事実上無料の駐車場になるのです。日曜や休日は終日無料で駐車できます。
ただ、このとき一方通行には注意しなくてはなりません。一方通行道路の右側にパーキングメーターが設置されている場合は、利用可能時間外にその白枠内にクルマを停めると駐車違反になってしまいます。
道交法では、クルマを駐車するときは、道路の左側に沿い、なおかつほかの交通を妨げないようにしなければならないと定めています。
利用可能時間外、つまり駐車区間として有効ではないときにクルマを停めたということは、単に道路の右側に駐車したと解釈されるのです。
また、自動車保管場所法では、同じ場所で長時間の駐車を禁じているので注意が必要です。その時間は、昼間は12時間以上、夜間は8時間以上です。
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パーキングメーターやパーキングチケット、そして道路標識の設置されている道路により使用方法が違います。
思わぬ違反とならないように、条件を確かめて利用することが大切です。
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