トラック運送料、対価を明確化へ 積み込みや待機時間を転嫁しやすく

国土交通省が、「標準貨物自動車運送約款」などの改正に乗り出します。運送以外の積み込み作業や待機時間などの対価を明確化する方針です。

「運送約款」改正へ

 国土交通省が、トラック運送の運賃を契約する際のひな型として定めている「標準貨物自動車運送約款」などの改正に乗り出します。

 対象となるのは大型、小型トラックの「標準貨物自動車」と、「赤帽」などの「標準貨物軽自動車」をあわせた約22万社です。改正時期は、国土交通省の担当者によると未定といいます。

 トラック運送は、単に荷物を運ぶだけでなく、その前後に荷造りや検品、待機(留置)、積み込み、取り卸しなどの派生業務が発生することがあります。国土交通省が2016年12月から2017年1月にかけて行った調査によると、事業者の約3割が「車両留置料(手待ち時間料金)」を「十分には収受できていない」と回答。「積込・取卸料」や、仕分けや検品などの「付帯業務料」、高速道路などの「通行料」も、それぞれで約2割が「十分には収受できていない」と答えています。

 現在の「標準貨物自動車運送約款」は、「運賃、料金、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用の額」を運送状に記載するよう定めていますが(第8条4項)、「料金」などについては具体的な記述がありません。国土交通省や経済産業省、厚生労働省、識者らで構成する「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」は現在、「料金(待機時間料、積込み料、取卸し料等)」などに改正する方向で検討しています。

 貨物の積み込みや取り卸しについても、現在の約款では運送事業者が行うこととされていますが(第17条)、その費用(負担)については触れられていません。改正案では「積み込み料」「取り卸し料」などの記載を追加し、これらの料金について定義を明確化。一連の対価を、「貨物の運送(場所的移動)に対する対価」の「運賃」と、運送以外の役務に対する対価の「料金」に整理して、運送事業者と荷主とのあいだで業務範囲を明確にすることなどが検討されています。

【了】
提供:乗りものニュース

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