違反じゃないの?「バイクのすり抜け行為」にヒヤッとする人も! SNSでは賛否も取り締まることは可能なのか
バイクのすり抜け行為に対しては批判的な声も多く寄せられていますが、取り締まることはできないのでしょうか。
実は…すり抜け自体は交通違反じゃない!? そのワケ
クルマを運転していると、時々バイクがクルマの横をすり抜けていき、接触しないかヒヤッとする場面があります。
バイクのすり抜け行為に対しては批判的な声も多く寄せられていますが、取り締まることはできないのでしょうか。
クルマで信号待ちをしているときや渋滞中に、時々バイクがクルマの横をすり抜けていくのを目にします。
その際バイクが狭い隙間を走ることが多く、クルマのドライバーにとっては接触しないかヒヤヒヤする場面もあるでしょう。
すり抜け行為に対しSNSでは「渋滞とかですり抜けしたくなる気持ちは分からなくもないけど、周りに迷惑だし危険」「左折のトラックに巻き込まれたらヤバい」「自殺行為では」などの意見が寄せられました。
このようにバイクのすり抜けに関しては批判的な声が多く聞かれますが、すり抜け行為を取り締まることはできないのでしょうか。
実は「すり抜け」については道路交通法で言及されておらず、すり抜け自体を禁止する法律はありません。
しかし、すり抜けの方法によってはあらゆる交通違反に当たる可能性があります。
そもそもバイクのすり抜け行為とは、バイクがクルマの間を走って追越しや追い抜きをすることをいいます。
追越しと追い抜きは混同されやすいですが、追越しは『進路変更をして』前方の車両を追い抜き前に出ることを指し、追い抜きは『進路変更をせずに』前方の車両を追い抜いて前に出るという違いがあります。
たとえば複数の車線がある道路で、進路変更をしてクルマとクルマの間を縫うように走るバイクは追越しである一方、信号待ちのクルマの左側を通過して前に出るバイクは進路変更を伴わないので、追い抜きといえるでしょう。
すり抜け行為が交通違反に該当するケースは複数あり、まず「追越し違反」が挙げられます。
この違反について定めた道路交通法第28条では、一定の場合を除き、車両を追い越す際には原則右側通行をするように規定しています。
そのため、バイクが進路変更をして左側から前のクルマを追い抜けば「追越し違反」になる可能性があります。
さらに車両通行帯がある道路で黄色の車線をまたいで追越しをすると、道路交通法第26条の2に規定する「進路変更禁止違反」に当たります。
この場合、緊急自動車に道を譲るときや道路工事を避けるときなどやむを得ない状況を除いて、黄色車線を越えて進路変更をしてはいけません。
また道路交通法第32条では、信号待ちや渋滞などによって停止・徐行しているクルマの間に割り込むことが禁止されています。
バイクがすり抜けでクルマとクルマの狭い間隔に無理矢理入ると、この「割込み等違反」に抵触するといえるでしょう。
>追越しと追い抜きは混同されやすいですが、追越しは『車線変更をして』前方の車両を追い抜き前に出ることを指し、追い抜きは『車線変更をせずに』前方の車両を追い抜いて前に出るという違いがあります。
『車線変更』ではなく『進路変更』ですね。たとえ同一車線内でも、進路を変更したのなら追い越しになります。たとえば、車に追いつく前から車線の左側端をはしっていて、そのまま進路を変えずに追い抜くのであれば、追い抜きなので「左からの追越し」にならない。
危険だからやらないほうがいいが。
だいたい「白色の実線のセンターラインは、はみ出しての追い越し禁止」とはたいていの人が理解していると思いますが、これって「はみ出さない追い越しは可」という意味でもある。当然、その追い越しで車線変更はしていないですよね。
もし追い越しがかならず車線変更するのであれば「白色の実線のセンターラインは、追い越し禁止」って法律で十分ですね。
既にコメントがついていますが、「車線変更」をするかどうかではなく、「進路変更」をするかどうかが追越しの要件なので、記事の前提が間違えています。
車社会の日本。原付に乗ってると、恐ろしい追い抜き?に、毎日あってます。
原付乗りから言わせると、恐ろしい追い抜き、毎日あってます。車の運転マナーの低さを、見過ごすな。
わかりやすい!
記事タイトルに「SNSには賛否も」とあります。しかし、記事内に否定意見は挙げてありますが賛成意見は挙げてないように思います。タイトルと内容が一致していないのではないでしょうか。