違反じゃないの?「バイクのすり抜け行為」にヒヤッとする人も! SNSでは賛否も取り締まることは可能なのか

他の違反に抵触する場合も! どんな違反?

 加えて、信号待ちをしている先頭車両の前に割り込んだバイクが停止線を超えると、信号無視の違反と判断されるケースもあります。

 そのほかバイクが信号待ちのクルマの左側を追い抜く際に、路側帯を通行すると道路交通法第17条の「通行区分違反」に当たります。

 路側帯は歩道のない道路に設けられた歩行者用の通行スペースであり、基本的にはバイクやクルマが通行してはいけません。

 そしてバイクのすり抜けは交通違反で検挙されるだけでなく、交通事故につながる恐れもあります。

バイクのすり抜け行為にヒヤッとするドライバーも多い
バイクのすり抜け行為にヒヤッとするドライバーも多い

 過去には、すり抜けをしたバイクが左折車に巻き込まれる、バイクがクルマのミラーと接触して転倒するなどの事故が多く発生しています。

 バイクを運転する際には、すり抜けの危険性をしっかりと認識することが重要です。

※ ※ ※

 バイクのすり抜け自体を取り締まる法律はないものの、すり抜け方法によっては様々な交通違反に該当するほか、交通事故を起こす危険性があります。

 たとえ急いでいても、バイクで無理なすり抜け行為をしないように注意しましょう。

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6件のコメント

  1. >追越しと追い抜きは混同されやすいですが、追越しは『車線変更をして』前方の車両を追い抜き前に出ることを指し、追い抜きは『車線変更をせずに』前方の車両を追い抜いて前に出るという違いがあります。

    『車線変更』ではなく『進路変更』ですね。たとえ同一車線内でも、進路を変更したのなら追い越しになります。たとえば、車に追いつく前から車線の左側端をはしっていて、そのまま進路を変えずに追い抜くのであれば、追い抜きなので「左からの追越し」にならない。
    危険だからやらないほうがいいが。
    だいたい「白色の実線のセンターラインは、はみ出しての追い越し禁止」とはたいていの人が理解していると思いますが、これって「はみ出さない追い越しは可」という意味でもある。当然、その追い越しで車線変更はしていないですよね。
    もし追い越しがかならず車線変更するのであれば「白色の実線のセンターラインは、追い越し禁止」って法律で十分ですね。

  2. 既にコメントがついていますが、「車線変更」をするかどうかではなく、「進路変更」をするかどうかが追越しの要件なので、記事の前提が間違えています。

    • 車社会の日本。原付に乗ってると、恐ろしい追い抜き?に、毎日あってます。

  3. 原付乗りから言わせると、恐ろしい追い抜き、毎日あってます。車の運転マナーの低さを、見過ごすな。

  4. わかりやすい!

  5. 記事タイトルに「SNSには賛否も」とあります。しかし、記事内に否定意見は挙げてありますが賛成意見は挙げてないように思います。タイトルと内容が一致していないのではないでしょうか。

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