ウマで公道を走るのに「免許」は必要? お酒を飲ませて乗ると何かの法律に引っかかる? 軽車両に区分されるウマの謎…

馬に飲酒させたら整備不良扱いになる? 警察の見解は?

 熊本県の馬追祭りでは飲酒させた馬に蹴られて怪我をする人もいるため、道路に止めている間に誰かに怪我をさせてしまう恐れも考えられます。

 法律的にはグレーゾーンであっても、自分や周りの安全確保も考えて、馬に飲酒させた状況で公道を走行するのは危険です。

 他にも道路上に糞をして放置したまま返ってしまうと、地域によっては条例違反に該当するケースも考えられます。

 しっかりと馬に対してのケアもおこないながら、公道を汚さないような配慮が大切です。

 なお馬は軽車両に分類されるため、運転手が飲酒をして乗ることは認められません。

馬は祭りごとに欠かせない大切な存在(画像は流鏑馬のイメージ)
馬は祭りごとに欠かせない大切な存在(画像は流鏑馬のイメージ)

 しかし、熊本県ではその馬に飲酒させて公道を走行する祭りが存在するため、馬自体に飲酒させることは良しとされているのでしょうか。

 馬に飲酒させて公道を走行する行為について、とある警察関係者は次のように話します。

「馬に乗る場合、免許を所持している必要はありませんが、道路交通法が適応されるため、信号などは、もちろん守る必要があります。

 そのことから、馬に乗る人が飲酒することは法律違反に当たります。

 一方で、馬そのものに飲酒させることは、道路交通法よりかは、通常動物はお酒を飲まないという点から、動物愛護法など別の法律が適応される可能性はあるかもしれません。

 単純にクルマやバイクにガソリンの代わりに、アルコールをタンクに入れても飲酒運転扱いにならないのと同じことと考えられます」

 このように、馬に飲酒させて公道を走行することは道路交通法上は問題がなさそうです。

 その一方で、特別なお祭りなどを除いて、動物に強制的に飲酒をさせる行為などは動物愛護法など、別の法律で取り締まられる可能性があるようです。

※ ※ ※

 馬に飲酒させた状態での走行は、道路交通法上は問題がなさそうですが、安全面を考えるとわざわざ飲酒させる意味はありません。

 自分自身が飲酒して走行するのは飲酒運転に該当するため、馬も自分も公道に出る場合は飲酒は避けるのがベストと言えます。

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3件のコメント

  1. 夜間無灯火は違法とかそういう話もしないの?
    警音器を備えないとそれも違法だよね(そして馬に乗って警音器を鳴らすのは危険行為…)

  2. でも真面目な話、公道でお客さんを乗せて、スタッフが手綱をもって散歩させるる場合の事故はどうなるんだろうな?
    軽車両になるから仮免許は無いし乗っている人間が優先されるのか、手綱を持っている方が優先されているのか、ひいては誰の保険の話なるだろうな。

  3. 取材不足というか、思い込みで記載して居る様だ。神事等で道路占有許可を取っている。だからその間は公道ではないのだ。

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