違反しても「ゴールド免許」に影響なし!? なぜ? ブルー免許に格下げしない「5個」の違反とは

ゴールド免許に影響しない違反… 5つめは意外? 知ってた? どんな内容なのか

 また、4つめの違反は「警音器使用制限違反」です。

警音器とはクラクションのことで、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所・区間や、いきなり前のクルマがバックしてきた場合のように危険を防止するためやむを得ない状況などでなければクラクションを鳴らしてはいけません。

 信号が青になったのに前のクルマが発進しない、動きが遅いといった理由でクラクションを鳴らすと、この違反に当たる可能性があります。

 警音器使用制限違反では車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。

「警笛鳴らせ」の標識があるところではクラクションを鳴らさないといけない
「警笛鳴らせ」の標識があるところではクラクションを鳴らさないといけない

 そして点数のつかない5つめの違反として「運行記録計不備違反」が挙げられます。

 これは運行記録計(タコグラフ)の設置が義務づけられている車両にタコグラフを備えていない、または記録できるよう調整されていない車両を運転した場合に違反が成立します。

 タコグラフの設置は事業用トラックなどが対象であるため、一般的な乗用車ではなじみのない違反といえるでしょう。

 この違反では普通車のトラックで4000円の反則金が設定されています。

※ ※ ※

 免許証不携帯や泥はね運転などは検挙されても点数が加算されず、ゴールド免許には影響しません。

とはいっても、これらの交通ルールを守らなければ周囲の人に迷惑や交通の危険をおよぼす可能性もあるため、それを念頭において安全運転を心がけましょう。

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Writer: 元警察官はる

2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。

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