違反しても「ゴールド免許」に影響なし!? なぜ? ブルー免許に格下げしない「5個」の違反とは

ゴールド免許に影響しない違反… 5つめは意外? 知ってた? どんな内容なのか

 また、4つめの違反は「警音器使用制限違反」です。

警音器とはクラクションのことで、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所・区間や、いきなり前のクルマがバックしてきた場合のように危険を防止するためやむを得ない状況などでなければクラクションを鳴らしてはいけません。

 信号が青になったのに前のクルマが発進しない、動きが遅いといった理由でクラクションを鳴らすと、この違反に当たる可能性があります。

 警音器使用制限違反では車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。

「警笛鳴らせ」の標識があるところではクラクションを鳴らさないといけない
「警笛鳴らせ」の標識があるところではクラクションを鳴らさないといけない

 そして点数のつかない5つめの違反として「運行記録計不備違反」が挙げられます。

 これは運行記録計(タコグラフ)の設置が義務づけられている車両にタコグラフを備えていない、または記録できるよう調整されていない車両を運転した場合に違反が成立します。

 タコグラフの設置は事業用トラックなどが対象であるため、一般的な乗用車ではなじみのない違反といえるでしょう。

 この違反では普通車のトラックで4000円の反則金が設定されています。

※ ※ ※

 免許証不携帯や泥はね運転などは検挙されても点数が加算されず、ゴールド免許には影響しません。

とはいっても、これらの交通ルールを守らなければ周囲の人に迷惑や交通の危険をおよぼす可能性もあるため、それを念頭において安全運転を心がけましょう。

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4件のコメント

  1. >「泥はね運転」が挙げられます。

    単独では点数に影響がないとはいえ、そのまま立ち去ればいわゆる当て逃げ。捕まれば厳罰を食らうことも触れるべきではないでしょうか?
    ほとんどの「泥はね運転」はそのまま逃走している。逃走しなければ普通車で6000円の反則金ですむが、逃走したら行政罰だけでなく刑事事件になり「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」をくらって前科者になるリスクすらある。一般人相手ならそこまではいかないだろうけど、相手が私服警官だったり国会議員だったりすれば、泥はねで逃走して捕まったら検挙もあるからね。

  2. 5つ目が2つある

  3. この度はご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

  4. 私は、ブルー免許。
    シートベルト違反ばかりです。
    農業なので農道から出るときにうっかりが多いです。
    無違反期間(3年)+ゴールド認定(?)期間(5年)=8年が結構難しいです。
    7年に一回はやられますので・・・
    なので、ゴールド免許は欲しくありません。

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