なぜ「無断駐車」は勝手に対処出来ない? 「自力救済禁止」って…可能な予防法は? 過去には認められた例も!

基本的には自力救済が認められないが…過去には認められた例があった?

 ただし過去には自力救済が認められた事例として、1988年(昭和63年)2月4日の横浜地方裁判所判決があります。

 この事例は、とあるマンションの前にクルマが3か月間継続して駐車されており、住人が再三にわたって移動するよう求めたにもかかわらず所有者がクルマを移動させなかったため、住人がクルマを処分したというものです。

 所有者がクルマの処分を違法として損害賠償請求の訴えを起こしましたが、裁判所は住人に「やむを得ない特別な事情」があったとして請求を認めませんでした。

 長期間の無断駐車に加え、再三の督促にも応じなかったという事情などが考慮されたものとみられます。

 これはあくまで例外的な事例であるため、実際に無断駐車があった場合は、まずクルマのナンバーや車種、駐車状況を記録。

 そのほか、張り紙をして警告する、最寄りの警察に相談することなどを検討しましょう。

 張り紙に関しては、クルマに傷がつかないように粘着力の強くないテープを使用するか、ワイパーに挟むなどの対応をとるのが良いでしょう。

無断駐車されたらまずは張り紙などで警告することが良い?
無断駐車されたらまずは張り紙などで警告することが良い?

 また基本的に駐車場での無断駐車に対して警察がレッカーなどの強制的措置はとれないものの、都道府県警察によっては所有者に連絡をして移動をうながしてもらえるケースがあります。

 確実ではないものの、方法の一つとして検討してみると良いでしょう。

※ ※ ※

 自分の駐車区画や土地に無断駐車をされても、原則レッカーやタイヤロックなどの自力救済はできません。

 現状は駐車区画にコーンやポールを立てるなど、無断駐車を未然に防ぐ対策が重要といえるでしょう。

【画像】高級セダンの無断駐車!? コンビニ駐車場で目撃された衝撃の様子は? どのような対応が取られた?(13枚)

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Writer: 元警察官はる

2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。

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