えっ…違反になるの? 「私有地で勝手にUターン」したら、住居侵入罪? コンビニワープはどうなの?

稀に勝手に私有地に進入してUターンする行為を見かけますが、これは何らかの罪にならないのでしょうか。

私有地でのUターンは、住居侵入罪にあたるのか?

 人の家の駐車場を借りてUターンするといった行為は、悪気がなくても犯罪にあたる可能性があります。
 
 具体的にはどのような罪に問われるのでしょうか。

勝手に私有地でUターンは…問題ないの?(画像はイメージ)
勝手に私有地でUターンは…問題ないの?(画像はイメージ)

 普段運転をしていて、近くの民家の駐車場でUターンをするクルマを見かけたことがある人もいるかもしれません。
 
 一方で、自宅の駐車場でUターンされた、モノまで壊されたという人もいるようです。

 このような他人が所有する土地でのUターンは、法的に問題はないのでしょうか。

 まず、トラブルを解決するための民事事件としてみてみます。

 たとえば、自宅の駐車場でUターンされた場合、それだけで損害賠償を請求することは難しいようです。

 その理由は、損害が発生したといえるかどうかが問題になるからです。

 単にクルマがUターンして通り過ぎたことで、損害が出たとするのは無理があります。

 もちろん、モノを壊されたとしたら損害賠償が請求できますが、今度はその金額が問題になります。

 多くの場合は、請求にかかる労力と比べると、賠償請求するのは現実的ではないようです。

 それでは、ほかに何か犯罪にあたらないのでしょうか。

 もっとも考えられるのは、刑法130条1項の住居侵入罪です。

 これは、住んでいる人の意思に反して住居に入ったという罪であり、自宅の駐車場に知らないクルマが入ってきたということで該当する可能性があります。

 この場合は、駐車場にゲートなどがなくても、そのスペースは住居と判断されるようです。

 ただ、警察に届けて犯人を探してくれるかというと、必ずしもそうではないのというのが実情のようです。
 
 とはいえ、人の敷地に断りなく入ることは、よい行動とはいえません。クルマを運転する際は、私有地での操作を避けることが大切です。

 また、自宅に駐車場を持つ人は、ゲートやポールを設置するとよいようです。

 そこにUターン禁止などと表示するのも効果的かもしれません。

【画像】これはさすがにヤバい! 無断駐車するとアレにされる!画像で見る(15枚)

参加無料!Amazonギフト券贈呈 自動車DXサミット BYD登壇 最新事例を紹介(外部リンク)

画像ギャラリー

1 2

実績500万人超!お得に車売却(外部リンク)

新車不足で人気沸騰!欲しい車を中古車で探す

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る

【2025年最新】自動車保険満足度ランキング

最新記事

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー