「暑い…まぶしい…」クルマに「カーテン」付けて運転するのはアリ? 場合によって違反になる可能性も!? 正しいルールとは

直射日光の暑さ対策・まぶしさ対策としてクルマにカーテンを取り付けるクルマも見られますが、これを閉めたまま運転するのは問題ないのでしょうか。

「クルマにカーテン」はOK?

 直射日光の暑さやまぶしさ対策として、クルマの窓ガラスにカーテンを取り付けている人もいるようですが、使い方によって違反になる可能性があるといいます。

「カーテン取り付けて運転」はOKなのか?(画像はイメージ)
「カーテン取り付けて運転」はOKなのか?(画像はイメージ)

 クルマに取り付けるカーテンやサンシェードは、日差しを遮ることによる暑さ対策に加え、車内が見えにくくなるためプライバシーの保護や駐車中の防犯対策としても有効です。

 しかし、これらのアイテムは、使用方法によっては交通違反となってしまう可能性があります。

 道路交通法第55条第2項では、以下のような規定があります。

「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ(中略)るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」

 このため、ドライバーの視界を遮るおそれのあるフロントガラスのほか、運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードをつけて走行することはできません。

 これらの窓にカーテンやサンシェードをつけて走行すると、「乗車積載方法違反」で取り締まりの対象となり、違反点数1点、普通車の場合は反則金6000円が科される場合があります。

 また、ドライバーの運転中の視界を妨げるほか安全確認が疎かになることから、カーテンやサンシェードだけでなく、タオルや衣類であっても視界を遮るようなものを取り付けることはできません。

 ドライバーの視界が遮られることにより交通違反となってしまうだけでなく、歩行者や自転車、他のクルマの動きを見落とすリスクが高くなり、交通事故を起こしてしまう危険もあります。

 実際に佐賀県では、カーテンを取り付けたクルマが出合い頭に衝突する事故のほか、カーテンで視界が妨げられていたことにより歩行者の発見が遅れ、歩行者にケガをさせたという事故も発生しています。

 なお、後部座席の左右の窓ガラスや後部のガラスについては、規制する法律がないため、取り付けが可能です。

 また、日差しを遮ったり車内の目隠しのため着色フィルムを貼る場合は、注意が必要です。

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