「暑い…まぶしい…」クルマに「カーテン」付けて運転するのはアリ? 場合によって違反になる可能性も!? 正しいルールとは

フィルムも違反に?その基準とは

 フロントガラスと運転席、助手席の窓に着色フィルムを装着する場合、可視光線透過率は70%以上と定められています。

オーロラフィルムが貼られたクルマ(画像はイメージ)
オーロラフィルムが貼られたクルマ(画像はイメージ)

 このため、可視光線透過率が70%未満のフィルムを装着していると確認された場合、道路交通法第62条「整備不良車両の運転の禁止」の違反として、違反点数1点、普通車で7000円の反則金が科されます。

 クルマに貼るフィルムの可視光線透過率が心配な場合は、整備工場などとしっかり相談した上で、加工を検討・依頼するのも良いかもしれません。

※ ※ ※

 暑くて強い日差しは運転中のストレスや疲れの原因となりますが、対策として運転席や助手席の窓をカーテンやサンシェードなどで塞ぐことは交通違反として取り締まりの対象となります。

 また、ドライバーの視界を遮ることで安全確認が難しくなり、事故を起こしてしまう危険もあるため注意が必要です。

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Writer: 青田 海

2023年4月よりライターとして活動を開始。初心者にもわかりやすく読みやすい構成を心がけ、自動車を中心に新車情報、カーライフにまつわる話題など幅広い記事を執筆している。芸能分野に詳しい。

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