道路の駐車スペースにある「標章車専用」意味はナニ? 違反すると「地味に高い」反則金が取られるケースも
一般車が停めたら「高めの反則金」が取られる!?
では、標章のない一般のクルマを停めた場合、どうなるのでしょうか。
この駐車スペースは標識の通り標章車専用となっており、一般のクルマは駐車することができません。
高齢運転者等専用駐車区間または高齢運転者等専用時間制限駐車区間では、標章を掲示しないで駐車した場合のほか、標章に記載されたクルマ以外のクルマや高齢運転者等以外の人が駐車した場合には、駐車違反として取り締まりの対象となります。
さらに、これらの場所で駐車違反をした場合、ほかの場所より2000円高い反則金、放置違反金が課されます。
「P」の標識と駐車スペースがあるからといって、必ずしもすべてのクルマが駐車できるわけではないため、標章車専用の標識や時間帯の制限などがないかしっかり確認してから利用すると良いでしょう。
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この「標章車専用」以外にも、一般の車両は駐車できないエリアで、特定の車種や目的を持って運行するクルマのみが駐車可能となる場合があります。
代表的なところでは、「貨物の集配中」や「貨物の積み下ろし」など目的での駐車を可能とするもので、宅配・運送業者のクルマや店舗への納品を行うトラックなどが対象です。
こちらも「駐車禁止」または「P」の標識に加えて「貨物集配中の貨物車を除く」や「貨物の積み下ろしに限る」などと表示されています。
ほかにも、「営業中のタクシー」や「乗降中のバス」など、特定の交通機関の乗降のみ駐車可能となっている場所があるほか、「人の乗降」のみ可能となっている場所では、一般のクルマで人を送迎する場合にも駐車または停車が可能です。
このように、規制標識や指示標識だけでなく、付帯する補助標識もよく確認することが大切です。
身障者の駐禁除外指定に関して昔はナンバー縛りがありましたが、今は本人が乗車する車両となっていてタクシーやレンタカーでも障害者本人が乗っていれば使用可能です。
今は車両ではなく人に許可された物なので、家族の標章を使い不正駐車をして障害者本人が乗っていないとなれば反則金も高くなるでしょうね。勿論標章を受けている本人も注意か下手したら標章の使用禁止になるかもしれません。
また正しい利用方法としては駐禁除外標章と一緒に用務先と連絡先を書いた紙を標章と一緒に掲示する必要があります。恐らく標章だけでも駐禁は切られませんが、長時間の駐車であればキチンと用務先を書いておいた方がいいです。この用紙は標章と一緒に数枚警察から貰いますが書式は関係ありません。災害や事件の時に連絡をして車を退かしてもらう為です。また駐車位置が駐停車禁止場所だった場合でも正しい利用をしていれば連絡先をしてすぐに車を移動させ切符を切るという事もないかと思います。