レンタカー返却時「違約金」発生!? 「泥&砂だらけ」だと請求される? 意外と知らない追加費用「NOC」が発生するケースとは

休日にレンタカーを利用してレジャーに出かけるという人も多いですが、クルマを汚してしまったら追加料金を聴取されるケースがあります。

追加料金が発生するのはどういうケース?

 休日にレジャーなどに出かける際にはレンタカーが便利ですが、行き先によっては泥だらけになってしまうなど、注意していてもクルマを汚してしまうことがあります。
 
 あまりに汚れがひどい場合には、返却後に追加料金を取られてしまうといいますが、どういったケースがあるのでしょうか。

次の客へ貸せないレベルであればNOCが発生(画像はイメージです)
次の客へ貸せないレベルであればNOCが発生(画像はイメージです)

 レンタカーの利用は、希望の車種や利用日数、オプションなどを選択することでそれに応じて金額が決定し、支払いは利用開始前に行うのが一般的です。

 通常であれば、貸し出されたETCの利用料金や使用した分のガソリン代など、レンタカーの使用にかかった費用を除いて、レンタカー自体に追加料金がかかることはありませんが、返却時間を過ぎて延長料金が発生する場合のほか、クルマの汚れがひどい場合には追加料金の支払いを求められることがあるのです。

 レンタカーには「通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還する」というルールがあるため、これが守れない場合にはクルマの修理費や清掃費のほか、NOC(ノン・オペレーション・チャージ)の支払いが必要になります。

 NOCとは、ユーザー側の原因によってレンタカーに修理や清掃が必要となり、次の人に貸し出せない状態となった場合に支払うべき費用で、レンタカーを自走させて店舗に返却できた場合は2万円、事故などでレッカー搬送が必要となった場合など、自走して返却できない場合は5万円と設定している会社が多いようです。

 一般的に、レンタカーを借りる際には「補償制度」を利用することが可能です。

 細かい中身はレンタカー会社によって異なりますが、事故を起こした際の対人対物事故などを補償する保険のようなもので、自己負担額をゼロにしたり、NOCが免除されるプランやオプションを選択することができます。

 しかし、貸渡約款に記載された禁止行為をした場合や、ユーザー側の原因で修理や故障が必要になった場合には、補償制度を利用していてもNOCが免除になりません。

 例えばニッポンレンタカーでは、「レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をする」と定めています。

 レンタカーは、貸出後に洗車や清掃を行ってから次の人に貸し出すため、車体や室内のフロアマットに多少の泥汚れがついてしまった、乗り降りの際に車内に雨が降り込んでしまったなど、一般的な清掃で対処できる程度の汚れであれば、さほど神経質になる必要はありません。

 飲み物や食べ物を多少こぼしてしまった程度であれば問題ないとするレンタカー会社もありますが、その場合でもすぐに拭き取るなど清掃を行いましょう。

 しかし、レンタカーでキャンプ場や海水浴場などに行って、車内を泥や砂でひどく汚してしまった場合などには、足元のフロアマットだけでなく、シートやトランク内などに泥や砂がついてしまうと、簡単に落とすことができず、清掃に通常以上の手間や時間がかかり、次の人に貸し出すまでに時間がかかります。

 こうしたケースでは場合によってはNOCが請求される可能性も考えられるため、泥や砂で著しく汚れそうな場合は事前に店舗で確認することに加え、ビニールシートなどを活用して汚れを防いだり、もし汚してしまったら可能な限り自身で洗車や掃除を行ってから返却するほうが良いでしょう。

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