車の「名義変更」複雑? 自分でも可能? 「15日」以内に手続きしないと違反の可能性も 手続きの方法は
書類が揃った! その後はどこへ行く?
書類がそろったら、居住地の運輸支局に行って提出します。申請書類に不備がなければ新しい車検証が交付されます。
軽自動車の場合、運輸支局ではなく軽自動車検査協会事務所に出向く必要があり、運輸支局では受け付けてもらえないので注意しましょう。
次に、運輸支局の敷地内にある都道府県税事務所に向かいます。ここでは自動車税にかかる手続きを行い、事務所に用意されている書類を記入して提出します。
注意したいのは、クルマによっては環境性能割の支払いが発生する可能性がある点です。
これまでの自動車取得税に代わり、新たに導入された環境性能割では、クルマの燃費性能に応じた額が課税されます。
環境性能割についてはクルマの登録年月などによって異なるので、名義変更手続き前に都道府県税事務所に確認したほうが良いでしょう。
この手続きが完了すれば書面での手続きは完了です。
ただし、ナンバープレートが変わったり、新たなナンバープレートを希望した場合などは、今装着されているナンバープレートを外して、「ナンバーセンター」に行き、新しいナンバープレートを購入し装着することが必要です。
下4桁の番号を自由に選べる「希望ナンバー」は事前の申請が必要で、交付できるまでに日数がかかることがあるので、手続き前に済ませておかなくてはなりません。
ナンバープレートを外す場合、運輸支局がドライバーを貸してくれるケースもありますが、盗難防止ビスを使っている場合はアダプターを忘れないようにしましょう。
ナンバープレートを装着したあとは、車検証とナンバープレートや車台番号が間違っていないかなどのチェックを受け、係員がリアナンバープレートに封印をしてもらえば完了です。
軽自動車ではナンバープレートの封印がないので、ナンバープレートを装着すれば手続きは完了となります。
※ ※ ※
あくまでも一般的な手続きについて紹介しましたが、遺産相続での名義変更や、所有者と使用者が異なる場合などでは追加書類が必要になるケースがあります。
また、お盆前や年末年始、年度末などで混雑していると、手続きに1時間以上時間がかかることもあります。
さらに、運輸支局で手続き可能な曜日は平日のみのため、もし時間を作ることが難しかったり、書類作成に自信がない場合は、近くの自動車販売店や運輸支局付近の行政書士に任せるという手もあります。
いずれの方法でも良さそうですが、クルマを譲り受けた場合は15日以内に名義変更を済ませるようにしましょう。
コメント
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。