車の「名義変更」複雑? 自分でも可能? 「15日」以内に手続きしないと違反の可能性も 手続きの方法は

販売店を通してクルマを購入するのではなく、知人や家族などから譲り受けた場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか。

15日以内の手続きが必要!

 クルマの販売店から購入するのではなく、フリマアプリなどの個人売買で購入したり、知人や家族から譲り受けたりすることもあるかもしれません。
 
 このような場合では、自身でクルマの名義変更などの手続きが必要です。

自分で名義変更する方法は?
自分で名義変更する方法は?

 クルマを購入した場合、新車だと「新規登録(初めて運輸支局に登録申請をすること)」、中古車だといわゆる「名義変更」など、手続きが必要になります。

 この手続きを踏まえることにより、車検証とナンバープレートが交付され、公道を走行しても良い状態になります。

 一方で、知人や家族などから購入・譲渡してもらった場合など、そのままにしてしまう人もいるかもしれませんが、これはNGです。

 道路運送車両法の第12条・13条では、所有者やその名前、住所、使用の本拠地などに変更があった場合、15日以内に申請をしなければならないと明記されています。

 また、自動車保険に入る際にも原則的に自身の名義となっているクルマでしか加入できず(「他車運転特約」加入時を除く)、事件や事故に巻き込まれた際にあらぬ誤解を生まないためにも、できるだけ早く手続きを済ませたほうがよいでしょう。

 名義変更では、いくつかの書類が必要となり、なかには事前の準備が必要なものもあります。

 譲渡証明書は、名称の通り「クルマを譲り渡します」ということを示すもので、クルマを渡す側の実印の押印が必要です。

 これとともに印鑑証明書も必要ですが、渡す側だけでなくクルマを受け取る側も用意する必要があります。また、印鑑証明書記載の住所と譲渡証明書に記入した住所が双方で異なっていないかに注意が必要です。

 引っ越しなどで住所が変わっている場合、住民票や戸籍の附票が必要になるケースがあり、確認が必要です。

 名義変更の申請書(OCRシート第1号様式)は運輸支局に用紙が準備されており、当日の記入でも良いでしょう。

 また、手数料納付書も必要ですが、用紙は運輸支局に用意されており、印紙も当日に窓口で購入するのが良さそうです。

 さらに、申請は譲渡する側・される側双方の本人が直接出向いて行う必要があるため、申請に立ち会えない場合は実印を押した委任状が必要になります。

 車検証と警察署で取得した自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明も必要です(ただし家族内の名義変更など、車庫が全く変わらない場合は除く)。

 軽自動車では申請書類が異なります。

 名義変更の申請書(軽第1号様式)、申請依頼書、車検証、譲り受ける側の住民票または印鑑証明書が必要です(一部地域では車庫証明も必要)。

 ちなみに軽自動車では実印の押印は不要で、それに伴って原則的に印鑑証明書も必要ありません。

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