えっ…見えない「道路標識」気づかず違反!? 枝葉や塗装薄れで「見えなかった」の主張通るのか
道路標識が枝葉や塗装の薄れで見えなかったことにより違反してしまったら、「見えなかった」の主張は通るのでしょうか。
遭遇したら困る…。 道路標識が「見えにくい」ってどういう状況?
クルマを運転していると、生い茂った木で道路標識が隠れている、標識の塗装が剥がれてるのを目にすることがあります。
もし、そのような場所で警察から取り締まりを受けた場合、「標識が見えなかった」という主張は通るのでしょうか。
道路には「一時停止」や「一方通行」など、さまざまな道路標識が設置されています。
道路標識には大きく分けて案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4種類があり、案内標識はドライバーに目的地の方向や距離などを知らせ、警戒標識は「動物が飛び出すおそれあり」、「すべりやすい」などのように注意をうながす標識です。
また規制標識は「一時停止」や「車両進入禁止」などのように交通の規制や禁止を知らせるもので、指示標識は「横断歩道」や「自転車横断帯」など特定の交通方法を示しています。
案内標識と警戒標識は国土交通省や都道府県、市町村などの道路管理者が設置している一方、規制標識と指示標識は主に都道府県公安委員会が設置しており、警察による交通取り締まりもこの規制標識と指示標識をもとに行われています。
道路標識に関しては、木で隠れる、塗装が剥がれてるなどして見えにくくなっている場所も多々ありますが、このような標識がある場所で警察に交通取り締まりを受けた場合、「標識が見えなかった」という主張は通用するのでしょうか。
公安委員会の交通規制に関しては道路交通法施行令第1条の2第1項で以下のように規定されています。
「都道府県公安委員会が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。(条文を一部抜粋)」
簡単に言うと、道路標識や道路標示などは歩行者やドライバーなどから見やすく設置しなければならないということです。
また、過去の判例においても「道路標識は、いかなる車両のいかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべき」としたうえで、それに従わない設置方法は法令違反であり、通行規制が適法かつ有効になされているとはいえないと結論づけています。
つまり、ドライバーから分かりにくい、見えにくい道路標識は有効でない可能性があり、警察から取り締まりを受けたとしても交通違反に当たらないケースがあるのです。
2019年には、兵庫県西宮市にある通行禁止標識がドライバーから見えにくい状態だったとして、取り締まりを受けた男性の交通違反を取り消す判決が出ています。
さらに、2023年3月には長野県で横断歩道標識の不備があったとして、県警がそれまでに取り締まった横断歩行者妨害の違反を取り消す手続きをとると報じられました。
ただし、道路標識が「分かりにくい」、「見えにくい」という点はドライバーの主観ではなく客観的に証明できるものでなければいけません。