ホント? 車内に積まないと「50万円以下」の罰金? 意外と知らない…搭載義務がある「意外なモノ」とは
他にも載せておかないと…いけない物はナニ?
次に、車検を受けた際に受け取る自賠責保険証もクルマに置いておかなければいけません。
なぜなら、自動車損害賠償保障法第8条に「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。(条文を一部抜粋)」と規定されているためです。
この規定に違反すると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
実際のところは、これらの違反を厳しく取り締まることはないようですが、交通事故が起きた際に、警察が事故処理をする上で車検証や自賠責保険証が必要になるため、忘れず積んでおきましょう。

さらに、クルマで高速道路を走る際には三角表示板のような事故防止のための道具を積んでおく必要があります。
道路交通法第75条の11第1項と道路交通法施行令第27条の6では高速道路でクルマが故障した場合の措置について規定しており、後方を進行してくるクルマから見えやすい位置に停止表示器材を表示しなければいけないと決まっています。
停止表示器材の不携帯自体に罰則はないものの、高速道路においてクルマが動かせなくなった場合には三角表示板などを置く義務があり、これに違反した場合、「故障車両表示義務違反」として違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。
そのほか道路運送車両の保安基準第43条の2においても、発炎筒のような非常信号用具を備え付けることが決まっています。
もしもの事故に備えて、必要な道具を準備しておくことが重要といえるでしょう。
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意外と知られていませんが、車検証や自賠責保険証などは法律によってクルマに備え付けることが決まっています。
クルマの運転の際には、必要なものを積んでいるか、また運転免許証を携帯しているかなど、今一度確認してみましょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。





























