ホント? 車内に積まないと「50万円以下」の罰金? 意外と知らない…搭載義務がある「意外なモノ」とは
普段クルマを運転する際、車内にあるものを点検する人はそう多くないでしょう。しかし、実はクルマには法律上置いておかなければいけないものが存在します。では、一体どのようなものを積んでおく必要があるのでしょうか。
クルマに積むべきものは法律で決まっているって本当?
クルマを運転するときに、クルマの汚れやライト切れなどの不具合をチェックする人はいるかもしれませんが、車内に置いているものを定期的に確認する人はあまりいないと考えられます。
しかし、実はクルマには法律で置いておかなければいけないものが規定されており、罰則が設けられている場合もあります。
では、法律上クルマに置いておかなければいけないものとは一体何なのでしょうか。
まずクルマに置く必要があるものとして、車検証が挙げられます。
車検証は基本的にダッシュボードに入れたまま取り出さない人も多いですが、何かのきっかけで使用した後、クルマに戻し忘れるケースが時々発生しています。
道路運送車両法第66条第1項では、車検証の備え付けに関して以下のように規定しています。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」
つまり、クルマには正しい位置に車検ステッカーを貼った上、車検証を積んでおかなければいけません。
さらに車検証はコピーではなく原本を置いておく必要があります。
これに違反した場合、50万円以下の罰金という罰則も設けられており、何かの手続きで車検証をクルマから取り出した場合には忘れずに戻しておくことが大切です。
仮に、車検が終わった直後で新しい車検証がまだ発行されていない場合には、ディーラーや自動車整備工場などからもらえる「保安基準適合標章」を車内に貼っておきましょう。
保安基準適合標章は車検に合格した証明となるもので、車検の日から15日間有効です。
有効期限が近づいても新しい車検証がもらえない場合には、車検を受けた業者に問い合わせてみると良いでしょう。
万が一車検証を紛失してしまった際には、普通自動車であれば管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で、軽自動車であれば軽自動車検査協会で再交付できます。
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