えっ… ガス欠「反則金9000円」は本当? 条件次第で違反に! ガス欠時に「無料」の配送サービスも存在!?
クルマのトラブルには様々なものが存在しますが、中でも「ガス欠」は運転手自身により防ぐことは可能です。しかし、それでもガス欠を起こした場合はどうなるのでしょうか。
クルマのトラブル「ガス欠」 いざという時に「無料」でガソリンが届くサービスがある?
クルマに乗る上で様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
その中で「ガス欠」はヒューマンエラーとも言えるため、事前に予防することが可能ですが、万が一ガス欠になった場合どうすれば良いのでしょうか。
ガス欠とは、タンク内のガソリン量が無くなった状況を指します。
基本的にガス欠を起こす前には給油ランプ(フューエルランプ)が点灯して、運転手にガソリンが少なくなったことを知らせます。
車種によりランプ点灯後の残走行距離は異なりますが、多くの場合に残量5リッターから10リッター程度で点灯するといわれ、航続距離50kmから100km程度は走行可能なようです。
では、給油ランプが点灯したらどのようにすれば良いのでしょうか。
基本的に一般道であれば、ガソリンスタンドまで行くのが最善の手段で、事前に目的地ガソリンスタンドの位置を把握しておくことが大切です。
高速道路の場合は、ガス欠になる前にサービスエリア/パーキングエリアもしくは一般道に降りて、ガソリンスタンドで給油するなどが考えられます。
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万が一にガス欠になった場合は、一般道路の狭い路地や交差点の中央で立ち往生した場合は、周囲の交通を阻害し渋滞を発生させてしまうかもしれません。
さらに高速道路を走行中に起こったガス欠はガス欠によりエンジンが完全に停止するエンストを起こすとパワーステアリングが効かない、ブレーキをコントロールする油圧が上手く働かないなどの状況に見舞われるため、高速走行中は危険を伴います。
また無事に停車出来たとしても道路上での立ち往生は危険です。
そのため、できる限り周囲の交通に注意して路肩や駐車スペースなどの安全な場所に停車させる必要があります。
停車後も、ハザードランプの点灯と状況に応じて、三角停止版や発煙筒などを用いて、二次災害の対策をとっておきます。
また高速道路上でガス欠を起こした場合、道路交通法第75条の10「自動車の運転者の遵守事項」により、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、違反点数2点と、反則金9000円(普通車)が科せられます。
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