首都高で「右車線走りっぱ」は違反? 「追い越し車線」は存在しない? でも取締りが行われる理由とは
高速道路を走る際には、右側の車線を追い越し車線として使います。しかし、左側と右側の両方向からクルマが流入してくる首都高に関しては「追越し車線がないので右車線を走り続けても交通違反に当たらない」というウワサを聞くことがあります。では、このウワサは本当なのでしょうか。
首都高を走る上で注意しておきたいコトとは
高速道路を走る際には、右側の車線を追い越し車線として使います。
しかし、道路交通法では追い越し車線を走行し続けると違反となりますが、首都高に関しては「追越し車線がないので右車線を走り続けても交通違反に当たらない」というウワサを聞くことがあります。
では、このウワサは本当なのでしょうか。
首都高を走っていると、一般的な高速道路と異なり左側だけでなく右側からもクルマが絶えず合流してくるため、慣れていないドライバーは戸惑うこともあるでしょう。
首都高には右側に出入口がある場所も多いですが、これは首都圏の開発が進み、限られた土地に道路を建設した結果、現在のような複雑な構造になったのです。
通常、高速道路では他のクルマを追い越す際に右側の車線、いわゆる追越し車線を使います。
しかし首都高は右側からのクルマの流入が多いことや、一般的な高速道路でよく見かける「追い越し車線」と書かれた看板が設置されていないことなどから、「首都高には追い越し車線がなく、右側車線を走り続けても交通違反にならない」とウワサされることがあります。では、はたしてこれは事実なのでしょうか。
実は「追い越し車線」という言葉は法律で明確に定義されているわけではなく、道路管理会社などが使用している言葉です。
NEXCO東日本のホームページでは追い越し車線について以下のように説明しています。
「追越車線とは、片側に複数車線がある場合に、最右端の車線のことを呼んでいます。前車を追い越すことを目的としたレーン(車線)です」
首都高に関しては道路の右側に出入口がある場所も多く、右側車線をすべて「追い越し車線」と定めてしまうと交通事故の危険性があるため、一般的な高速道路のように追い越し車線は設けていないようです。
つまり首都高には「追い越し車線」と呼ばれる車線は存在しないことになりますが、仮に右側車線を走り続けても交通違反にはならないのでしょうか。
右側車線の走行に関しては道路交通法第20条第1項で以下のように規定されています。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。(条文を一部抜粋)」
前を走っているクルマを追い越す場合や、緊急自動車に一時的に道を譲る場合などは最も右側の車線を走ることが可能であるものの、基本的にはキープレフト、また3車線以上の通行帯がある道路の場合においても最も右側の車線以外を走らなければいけません。
高速道路で正当な理由なく最も右側の通行帯を走り続けると、「通行帯違反」として交通反則切符を切られ、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。
都市高速は1キロオーバーから取り締まり、15キロオーバーで免停、20キロオーバーで取り消しに!
ルールを守れ!
これはかなり悪質な虚偽といっていいレベルでは…。
いうまでもないことのはずだが、NEXCO東日本に、公道の車線が追越し車線かどうか決める権限などない。たんに「追越し車線」と表示していないだけで(一般道でも都市高速でも)右車線はいわゆる「追越し車線」。
複数車線で一番右が追い越し車線でないのは、ごく一部の高速道路において<公安が>「走行車線」と指定している区間だけ(そこは当然「走行車線」と表示されている)ですね。
右折であったり分岐であったり、追い越し以外でも正当な理由があればしようしていいだけで、ずっとはしれば通行帯違反ですね。
そして、本来いうまでもないが、追越し以外で、右車線から左車線にはいるというのは通行帯違反をしていた場合だけ(念のためいっておくと、追越しとは、前を走っていた車<1台>を追い越し車線をつかって抜く行為ですね。右車線で複数台ぬいたら、即通行帯違反)
>勘違いされやすいのが、「追い越し」は禁止されているものの、「追い抜き」は禁止されていないという点です。
間違ってはいないが、「右車線をはしっていた車が左車線に車線変更した場合、通行帯違反をしていたが確定する」ってことに触れないとアカンのでは?
「追い抜きは合法だ!」といっても、その前に右車線を走っていた行為が通行帯違反でしょ。
さらに指摘すれば「追い抜きからの車線変更は、マナー的アウト」。あおり運転を誘発する挑発行為ですね。車線変更するなら、前や横を走っていた車の後ろにはいるべきですね。前にはいるのは相手からすれば「身勝手な割り込み」に思われる行為。
追い越し車線をつかって、何台もぬいてから走行車線にわりこんでくる車もよくいるが…。ほんと身勝手な行為ですね(しかもたいていは速度違反もやっている)車の流れを乱し渋滞を発生させる原因でもある。車がふえてきたときに右折や右への分岐でもないのに追い越し車線を走る屑は、自分が渋滞を発生させていると自覚すべきなんだけど。
あと、「渋滞時くらい追越し車線をつかってもいいじゃないか!」というひとがわりといるが、渋滞時こそ追越し車線は使ってはいけない車線。空けておかないと何かあった時に、緊急車両がまともにはしれなくなる。
ガラガラの時はどこはしろうと(法的にはともかく)ある意味どうでもいいんだが、渋滞時に塞がれると緊急車両が徐行程度でしかはしれなくなるんだよね(空いていれば100キロだせる高速道路で)
追越し車線をつかっても、走行車線にもどらないといけないなら、渋滞時間はまったく減らないからね。見かけ上渋滞距離は縮まることはあっても、肝心の渋滞時間は悪化する(割り込みで流れが乱れる)ことはあっても減ることはない。
渋滞時に追い越し車線をつかって結局走行車線に戻る場合、走行車線で前をはしっていた前の車にたいして
1.結局そのすぐ後ろにはいる(意味のない行為)
2.引き離される(損をする行為)
3.前にはいる(人間のクズの行為)
渋滞時に追い越し車線にはいる車のドライバーは、走行車線ですぐ前をはしっていた車に対してどれをしようとしているのかな?
実際、右側車線走行で捕まるのは、制限速度よりかなり遅い速度で走った場合と左側車線がスカスカなのにずっと走った場合、そして速度超過で捕まった時におまけとして追加されるくらい。
首都高速道路、都市高速道路
どちらと車が走る高速道路だから=高速道路(一級国道)と勘違いしてる人が殆ど(だった)と思う。
自分も数年前までそうだった。
でも、よくよく考えたら高速道路の右車線(追い越し車線)に合流口や出口が有るのは不思議なことだし、メチャクチャ危ない。
そして知りました。首都高、都市高は単に有料の「自動車専用道路」だと言うことを…
なら最初から「高速道路」では無く「有料自動車専用道路」と表記すればいいのにね?
追い越し車線の定義では、高速道路とは一言も書いてません。
複数車線ある道路において、一番右の車線で、追い越しや、右折時に走行できる車線のことをさすとなっています。
この記事では、高速道路ではと記載されていますが、それはどこに定義されているのでしょうか?
最近では変わったのですか?
首都高は都心部でさ高速とは名ばかりの50キロや60キロ道路が多いです
でも80とか100とかで走るアホがほとんどなので右車線にいたら必ず煽られる
左でゆったり走りましょう
大体事故るのはこういうアホたちなので絡まれないように
道路交通法の目的は『道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。』と記されています。
取り締まりをする基準として作られた訳ではありません。
皆が安全でスムーズな流れで気持ち良く走れるように考え決められています。
従って個々人の勝手な解釈で臨機応変に変えては駄目ですね。
Aさんの臨機応変xBさんの臨機応変=事故
『交通ルール皆んなで守れば怖くない!』
> 首都高に関しては道路の右側に出入口がある場所も多く、右側車線をすべて「追い越し車線」と定めてしまうと交通事故の危険性があるため、一般的な高速道路のように追い越し車線は設けていないようです。
首都高に、そんな権限はありません…。いわゆる追い越し車線を走行車線とする権限があるのは公安だけです。そして首都高ではそんな指定が下りている区間があるなどないでしょ。
そりゃいわゆる「追い越し車線」ってのは法律用語ではないんだけどさ。
複数車線の一番右車線は「追い越し車線」以外ではつかえない車線(右折や右へ分岐などの正当な理由がある場合は除く)
高速道路においては、ごく一部の区間で公安が「走行車線」指定している例外区間が存在するにすぎない(走行車線という表示は法的に意味があるが、「追い越し車線」という表示はそもそも何の意味もない。何も指定がないなら追い越し車線なのだから)
この問題は追い越し車線うんぬんでは無いと思います。
首都高速は右左に出口があり、どうしても右車線を走らなくてはならない場合があります。首都高速の最高速度は50キロか60キロ。速度さえ守ればお互い譲り合いが出来ます。
譲り合い、かもしれない。この気持ちを常に思いながら運転しましょう。