「ピカ…」と眩しい! トラックのギラギラ金属板、違反にはならない? 装着する理由とは
キラキラと反射する金属製の泥除けは…違反ではない?
そのほか、トラックのドレスアップ目的でキラキラした金属製の泥除けを付けるというドライバーも存在します。
後続車両からするとライトの反射があまりにまぶしいため、金属製の泥除けに関しては「法律で規制されないのか?」という疑問の声も聞かれます。
実際のところ、金属の泥除けは道路運送車両法に違反しないのでしょうか。
結論を言うと、キラキラと反射する金属製の泥除けについては「道路運送車両の保安基準」において特段規定はなく、法律違反には当たりません。
クルマの後部の装備に関しては、バックランプやナンバー灯などを除いて白色のライトを設置してはいけない、白色の反射器を付けてはいけないといった規定があるものの、金属製の泥除けに関しては特に制限がないのが現状です。

仮に金属製の泥除けを付けたトラックの後ろを走る場合には、ヘッドライトが反射しない程度に離れた方が運転しやすいといえるでしょう。
一般的に交通量の多い場所ではヘッドライトのロービームを使用すると想定されますが、ロービームは前方40mの距離にある障害物を確認できる性能を有するものと決められているため、トラックとの車間距離を40m以上空けると反射しにくいと考えられます。
なお、40mという距離はトヨタ「ヤリス」といったコンパクトカーで換算すると約10台分に当たります。
※ ※ ※
時々トラックが後部のバンパー付近に取り付けている金属板は、クルマの泥除けの役割をしており、現在のところ、この金属製の泥除けを後部に設置することは違法ではありません。
トラックの後ろを走る際にまぶしくて運転がしづらいという状況があれば、十分な車間距離を空けて走るといった対策をとる必要があるでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。















