高速道の追い越し車線「居座り」何がダメ!? 実は「勘違い」しがちな高速道路の「原理原則」とは

追い越し車線にどれくらい居続けると「違反」なの!?

 では追い越し車線走行が「車両通行帯違反」になる基準、つまり何キロもしくは何分程度走り続けるとNGとなるのか、気になるところですが、実際には明確な基準はないといいます。

いつまでも追い越し車線に居座ることは明確な「違反」です[画像はイメージです]
いつまでも追い越し車線に居座ることは明確な「違反」です[画像はイメージです]

 SNSなどでは、時速100キロの場合およそ「2キロ」が取締りの目安だとする、真偽不明の情報を見かけることがあります。

 しかしこれは必ずしも正解ではなく、実際2キロ未満の走行で摘発されるケースもあるようです。

 つまり基準は「摘発する警察官の判断による」ということになります。

 実は「車両通行帯違反」は、高速道路上での取り締まりの中でも摘発数の多い違反の1つです。

 令和2年の高速道路における交通違反取締り状況によると、取り締まり総数45万602件の中で、1位が「最高速度違反」32万107件(70%)、2位「車両通行帯違反」6万7991件(15.1%)、3位「その他」4万9313件(10.9%)とあり、取り締まり違反別では2位です。

 このように、高速道路での摘発件数で最も多いものが最高速度違反ですが、その反対も違反となります。つまり「最低速度違反」です。

 高速道路の本車線が対面通行でない区間の適応で、時速50キロが法定最低速度と定められています。

 違反した場合の罰則は、違反点数1点、反則金は普通車6000円、大型車7000円、二輪車6000円です。

 なお道路交通法20条3項で、高速道路では「追い越しは右車線から」と規定されています。

 したがって「左側車線からの追い越し」は違反摘発対象です。

 違反した場合の罰則は、違反点数2点、反則金は普通車9000円、大型車1万2000円、二輪車7000円です。

 左側からの追い越しは事故を誘発する危険行為とみなされ、罰則は重く規定されています。

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