高速道の追い越し車線「居座り」何がダメ!? 実は「勘違い」しがちな高速道路の「原理原則」とは
法定速度さえ守っていれば、右車線でずっと走っていても大丈夫だと思っている人はいませんか。それは大きな勘違いです!
右は「追い越し専用」! 用が済んだら「走行車線」へ戻りましょう
高速道路で一番右の車線をずっと走り続ける人がいますが、「法定速度守っているんだから問題ない!」と信じて疑わないとしたら、それは大きな「勘違い」です。
知っているようで知らない「正しい高速道路の走り方」について、法的根拠も含めて紹介します。
![高速道路の右車線は「追い越し専用」! 追い越しが済んだら速やかに走行車線へ戻りましょう[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2024/05/20230529_Highway_Traffic_Trouble_Accident_001.jpg?v=1685351634)
高速道路の車線は、通常片側2車線もしくは3車線の構造になっています。道路交通法第20条によると、走行に関しては以下のように定められています。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、左側から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。
3本以上の車両通行帯が設けられているときは、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」(道路交通法第20条より抜粋)
高速道路では、片側2車線の場合は原則左側を走行車線、3車線の場合は右端を除く左側と中央の車線をそれぞれ第1走行車線、第2走行車線と定められています。
通常ではこの走行車線を走行することが義務付けられています。
追い越し車線は片側2車線、3車線どちらの場合も1番右端の車線を言い、走行に関しては次のように定められています。
「緊急車両に一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、追越しができる。
その場合、前の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」(抜粋、要約:道路交通法第20条 3項)
つまり1番右側の車線は「追い越し専用の車線」なのです。
走行して前のクルマを追い越したら、すぐに走行車線に戻らなければなりません。
その際、追い越し車線を走行中も法定速度規則を守らなければならない規則があるのは、言うまでもありません。
一方、前のクルマを追い越した後も、長時間に渡って追い越し車線を走り続けるクルマがいます。
この行為は、法定速度であっても「車両通行帯違反」という摘発の対象になります。
もし「こちらは法定速度を守っているのだから問題ない」と考えていたとしても、そもそも居座り続けること自体が間違いなのです。
追い越し車線は、あくまで前のクルマを追い越すための「仮走行」のための区間であって、常時走行できる車線ではありません。
車両通行帯違反として摘発された場合の罰則と反則金は、違反点数1点、反則金は普通車6000円、大型車7000円、二輪車6000円です。
反則金を期日までに納付しなかった場合は、道路交通法第120条により5万円以下の罰金が課せられます。



























