廃車にしたのに… なぜ「自動車税」請求来た? 1年分払う必要はある? 「還付」受け取れる方法も存在

毎年5月に届く自動車税の納税通知書ですが、すでに廃車にしたにも関わらず送られてくることがあります。なぜなのでしょうか。

廃車にしたのに「自動車税」 なぜ?

 クルマを所有している人のところには、毎年5月頃になると自動車税の納税通知書が送られてきます。しかし、すでにクルマを廃車したにもかかわらず届くこともあります。
 
 なぜ、廃車したクルマなのに納税通知書が届くのでしょうか。

廃車したのになぜ来た?
廃車したのになぜ来た?

 クルマを購入・所有すると様々な税金が課されます。

 購入時には環境性能割や自動車重量税などが、ガソリンを入れると揮発油税や地方揮発油税に消費税など、さらに車検時には都度自動車重量税がかかります。

 そして毎年課せられるのが「自動車税」です。

 一般的に自動車税と呼ばれるこの税金は、正式名称を「自動車税種別割」といい、毎年5月頃になると税額や支払い方法が記された納税通知書が届けられます。

 東京都主税局によると、自動車税はクルマを所有している人にかかる都道府県税で、クルマの主たる定置場所在の都道府県が課税しているといいます。

 また、普通車と軽自動車では納税先が異なり、普通車は都道府県、軽自動車は市区町村です。

 自動車税は毎年課税されるもので、東京都では普通車の場合、令和5年分について5月1日に納税通知書が発送され、納付期限は5月31日です。

 自動車税の金額は主に排気量によって税額が変わり、新車登録された時期やクルマの用途によっても異なります。

 たとえばトヨタ「アクア」や日産「ノート」など、排気量が1リッターから1.5リッターのコンパクトカーのうち、2019年10月1日以前に新車登録された乗用車では3万4500円となり、軽自動車では7200円、一方で排気量が大きく高額な場合では10万円を超える場合もあります。

 この自動車税について、すでにクルマを廃車手続き(抹消登録)しているにも関わらず納税通知書が送られてくることがあります。

 自動車税はその年の4月1日時点でクルマを所有している人が納税者となり、その義務は車検証上の所有者、またはローンやカーリースを利用中で所有者欄がディーラーやローン会社になっている場合は「使用者」の欄に記載のある人に対して発生します。

 そのため、4月1日時点でクルマを所有していた場合は、それ以降にクルマを手放したとしても、その年度の自動車税の課税対象となり、全額を支払う必要があります。

 たった数日しか所有していない場合でも1年分の全額を納税しないといけないとなると、決して安い金額とは言えない額です。

廃車の自動車税 一度払っても戻ってくる?

 4月以降にクルマを廃車した場合自動車税が発生し、原則として支払う必要がありますが、実は廃車したクルマ(軽自動車除く)については支払った税金が還付されることがあるのです。
 

10万円超えの自動車税
10万円超えの自動車税

 自動車税はクルマを所有していた月数に応じて課税されるため、たとえば4月10日に廃車したとすれば、所有していた期間が1ヶ月となり、所有していない期間である11ヶ月分が還付されます。

 1リッターから1.5リッターのコンパクトカーで3万4500円の自動車税を支払った場合、3万4500×(1/12)=2875円、100円未満は切り捨てとなるため、支払うべき税額は2800円、還付されるのは3万4500―2800=3万1700円です。

 反対に、期間の後半となる2月10日に廃車した場合では、3万4500×(11/12)=3万1625、3万1600円が必要な税額となり、2900円が還付となります。

 還付に関しての手続きは特に行う必要はなく、廃車手続きの約1・2ヶ月後に印鑑証明書の住所宛に「還付通知書」が届きます。これを金融機関に持参することで還付金を受け取ることができます。

 一方で、クルマを手放した場合でも還付されない場合があります。

 それは、還付金が発生しない3月中に廃車した場合のほか、ディーラーの下取りや買取業者に譲渡した場合です。

 自動車税は4月1日時点の所有者に全額が課税されることになっているため、譲渡先に名義変更(移転登録)されたとしても、クルマが廃車されない場合は税金が還付されません。

 また、下取りや買取業者に譲渡する場合、還付金を受け取る権利を譲渡する書類を渡されます。

 これに記入した場合は、還付金が発生しても業者が受け取るため、旧所有者には還付金の通知が来ません。

 3月までに譲渡や売買を終えていたとしても、4月1日時点で車検証に所有者として記載されている人に課税されるため、特に個人間でクルマを売買したり譲渡したりする場合など、車検証の名義も忘れずに変更しておきましょう。

※ ※ ※

 なお、4月1日以降に新たにクルマを新車登録した場合は、登録月の翌月以降の月数分で課税されますが、中古車など4月1日以前から登録されていたクルマは販売店や前の所有者がすでに支払っているため、その年の自動車税の支払いは不要となります。

 一方で、中古車販売店などでは月割りの自動車税が費用に含まれることもあるため、クルマの購入で年度をまたぐ際などは一度自動車税の処理について確認したほうがよさそうです。

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1件のコメント

  1. 4月登録で4月にナンバー登録を希望したのに3月末にナンバー取得したクソディーラーのせいで2重に来ましたよ。ディーラーの都合で勝手に3月にナンバー登録ってこれは客に選択の余地なしなんでしょうかね。結局、3月納車できずナンバー取得時に4月7日以降でしか納車しかできないこと分かっていたのにも関わらずですよ・・・
    3月末ってできれば避けたいんですよね。車検の予約とか取りにくいし。
    こういう時に客がディーラーに言うべきことって何があるんでしょうかね?。かなり客を舐めてるディーラーなので対策をご教授希望。

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