慣れない運転で「うっかり違反」 サンデードライバーは要注意! 実は違反な行為、罰則は?
まもなくゴールデンウィークとなり、クルマでの旅行を計画している人もいるでしょう。慣れない道を走るとうっかり交通違反をしてしまう可能性もありますが、特に気をつけたい違反にはどのようなものがあるのでしょうか。
意外とやりがちな違反って何?
GWなどの連休になると普段クルマを運転しない「サンデードライバー」も多くなります。
さらに旅行を計画して、慣れない道を走るとうっかり交通違反をしてしまう可能性もあります。そうした中で特に気をつけたい交通違反には、どのようなものがあるのでしょうか。

2023年5月8日からは新型コロナウィルスが感染症法上でインフルエンザと同等の「5類」に移行することもあり、より多くの人の外出が見込まれます。
旅行では多くの楽しみがある一方、長距離や慣れない道を運転することもあり、交通違反で捕まらないように注意しなければいけません。
では、特にどのような交通違反に気をつければ良いのでしょうか。
まず、慣れない道でクルマを運転していると、車両進入禁止の道路標識を見落として一方通行の道路を逆走してしまうケースがあり、この場合「通行禁止違反」になってしまいます。
通行禁止違反で検挙されると、違反点数2点、普通車で7000円の反則金が科されます。
十分な幅のない道路や相互通行が難しい踏切がある道路などでは一方通行になっている場合があるため、特に狭い道では道路標識をよく確認することが大切です。
また、馴染みのない道では直進しようとしていたのに、いつの間にか進む方向を間違えて右折専用レーンを走っていたなどのケースがあります。
その際に慌てて右折専用レーンから直進したり、急な進路変更をしたりしないように注意しましょう。
車両通行帯のある道路で、左折、直進、右折などと進行方向が指定されている場合は、左折専用レーンなら左方向というように、その通行区分にしたがって通行しなければいけません。
指定された方向に進まなかった場合、「指定通行区分違反」として違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される可能性があります。
そして進行方向が指定されている道路では車両通行帯が黄色線で区分されていることもあります。
慌てて黄色線をまたいで進路変更をすると「進路変更禁止違反」として違反点数1点、普通車で6000円の反則金を科されるケースも想定されるため、道を間違えても落ち着いて運転することを心がけましょう。














