もうすぐ「恐怖の手紙」がやってくる! 「自動車税」約13万円の人も! うっかり期日過ぎる…どうなるのか
毎年ゴールデンウィークが明けた5月上旬頃、自宅に「自動車税」の納付書が届くようになっていますが、そもそも自動車税とはどういうものなのでしょうか。
自動車税の納付書がやってくる季節…自動車税ってなに?
4月下旬から5月上旬ごろに自動車税の納税通知書が届き、きちんと期日までに納税しなければいけません。
しかし、うっかり忘れてしまう人もいるようです。そういった場合はどうなるのでしょうか。
自動車税とは、クルマを所有している人が必ず支払わなければいけない税金です。
毎年ゴールデンウィークの時期である4月下旬から5月上旬ごろまでに自動車税の納税通知書が届くようになっていますが、青森県や秋田県などの一部地域では納付期限が6月末になっているため、注意が必要です。
さらに東京主税局のホームページでは、自動車税について、「自動車を所有している方に課税される道府県税」と説明しており、「4月1日現在、自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に登録されている方」に納税義務があるとしています。
そんな自動車税には、「自動車税種別割・軽自動車税種別割」と「環境性能割」のふたつが主に挙げられますが、一般的に自動車税と呼ばれるものは前者です。
ちなみに環境性能割とは、自動車の燃費性能等に応じて、三輪以上の小型自動車および普通自動車を取得したときに課される自動車税のひとつです。
この自動車税の税額は、自家用や営業用などの用途や、総排気量によって決められています。
たとえば、自家用かつ2019年(令和元年)10月1日以降に新規登録をしたクルマの場合、「電気自動車と1リットル以下」で2万5000円、「1リットル超?1.5リットル以下」で3万500円、「1.5リットル超?2リットル以下」で3万6000円というように定められています。
最大で「6リットル超え」で11万1000円となっており、非常に大きい金額になっています。
さらに自動車税には「グリーン化特例」という制度が設けられています。
排出ガス性能や燃費性能に優れたクルマに対し減税すると同時に新車新規登録から一定期間を経過したクルマには重課税される制度のことです。
具体的には、新車新規登録してから13年経過したクルマにはおおむね15%ほどの引き上げがされています。
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そんな自動車税ですが、納税通知書が届いてから納税を済ませるまでの期間がそれほど長くないケースもあります。
そのため、自動車税のことをうっかり忘れてしまってお金が手元にない場合や、家族が支払ってくれたと勘違いし、期日通りに納税できていないケースもあるようです。
では、もし期日までに自動車税を納税しなかった場合は、どうなるのでしょうか。
東京都主税局の担当者は、自動車税の延滞について以下のように話します。
「期日までに自動車税の支払いが行われていないことが確認できた場合、督促状をお送りさせていただきます。
また、延滞金が発生してしまいますので、万が一期限内に支払いが難しい場合は、そのまま放置はせず、所管の都税事務所や支庁に必ず相談してください」
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