道路のひし形、“6割が知らない!?” つい見落としがちな「道路標示」は? 路側帯は「3種類」あるの知ってた?
道路にはさまざまな道路標示が存在しますが、頻繁に見かけないとつい忘れてしまいがちなものもあるでしょう。そのような道路標示には何があるのでしょうか。
道路のひし形「6割知らない!?」つい忘れがちな道路標示は
道路上にはひし形マーク、矢印、数字など多くの道路標示があります。
では、意外と知られていない道路標示にはどのようなものがあるのでしょうか。
例えば、道路には「ひし形マーク」が各所に示されています。
このひし形は「横断歩道又は自転車横断帯あり」を示す道路標示で、「横断歩道等の設置場所に信号機が設置されていない道路」や「道路又は交通の状況により、横断歩道等の存在がその手前から十分に認識できない道路」において、横断歩道や自転車横断帯の手前約30mの地点や、そこからさらに10~20mの間隔をあけた地点などに描かれます。
つまり、クルマを運転中にひし形を見かけたら、横断歩道や自転車横断帯が近くにあるという認識を持っておく必要があります。
一方で、2020年に山梨県警が男女約2600人に対して行ったアンケートでは、道路に描かれているひし形マークの意味について「知らない」と回答した人や間違った回答をした人が全体の6割超に上ったといいます。
このように、道路標示は免許取得前に習ったものの、つい忘れてしまっているドライバーが多いと考えられます。
ひし形マークのほか、つい忘れてしまいがちや見落としがちな道路標示はほかにも存在します。
たとえば、「停止禁止部分」の道路標示です。
停止禁止部分は、四角の内側に斜線が描かれたような形状をしている道路標示で、緊急自動車の出入口付近やバスターミナルの出入口付近の道路、バス停留所付近の必要な場所などに設置されています。
道路交通法第50条第2項では、前方の進路が混雑しており車両等がそのまま進行した場合、横断歩道や自転車横断帯、踏切、道路標示による停止禁止部分に停止するおそれがあるときは、それらの部分に入ってはならないと定められています。
警察署の前の道路に停止禁止部分がある場合、そこをパトカーが緊急走行で通過する可能性があるため、一般のクルマは停止禁止部分を空けておかなければいけません。
この道路標示があった場合には、緊急自動車やバスなどの支障とならないように気をつけましょう。
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