道路のひし形、“6割が知らない!?” つい見落としがちな「道路標示」は? 路側帯は「3種類」あるの知ってた?
路側帯に「3種類」あるの知ってた?
このほか、道路には「路側帯」が設けられており、歩道が設けられていない道路や歩道のない側の路端寄りに、歩行者用の通行スペースとして白線で区画されています。
実は路側帯には一般的な路側帯のほか、駐停車禁止路側帯、歩行者用路側帯の3種類に分類されています。
白色の実線1本で区画された一般的な路側帯は、歩行者用の通行スペースでありながらも左側の路側帯に限り自転車の通行ができるほか、車両の駐停車が可能ということが示されています。
駐停車禁止路側帯は、白色実線と白色点線の2本の線で区画されており、車両の駐停車はできませんが、歩行者と自転車の通行が可能です。
白色実線2本で区画された歩行者用路側帯は、車両の駐停車だけでなく自転車も通行が禁止されています。このため、歩行者用路側帯内を自転車で走ることがないよう注意が必要です。
ユーザーのなかには路側帯に3種類存在することをうっかり忘れているという人もいるかもしれません。
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そのほか混同されやすいものとして「追越し 禁止」と「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「警笛鳴らせ」と「警笛区間」のような道路標識があります。
「追越し禁止」と「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制標識は同じですが、「追越し禁止」には規制標識の下に「追越し禁止」と記載された補助標識が設置され、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」については多くの場合、道路に黄色実線のセンターラインが引かれます。
黄色のセンターラインはどのようなときでもはみ出してはいけないというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、厳密には「追い越しのため」に右側部分へはみ出すことを禁止しているため、右側部分にはみ出さなければ追い越しできるほか、道路工事や駐車車両を避けるために右側部分へはみ出すことは可能です。
一方で「追越し禁止」は追い越しそのものを禁止しているため、間違えないように注意する必要があります。
また「警笛鳴らせ」と「警笛区間」についてはどちらも同じ規制標識ですが、「警笛区間」にはクラクションを鳴らさなければいけない区間を示す矢印などの補助標識がついています。
「警笛鳴らせ」は左右の見通しがきかない交差点や曲がり角などに設置されているのに対し、「警笛区間」はそのような場所が連続する道路の区間に設置されています。
特に「警笛区間」においては、見通しのきかない曲がり角などがあれば、その都度クラクションを鳴らさなければいけないということを覚えておきましょう。
このように、クルマを運転していると、さまざまな道路標示や道路標識を見かけます。
ひし形マークのように意外と知られていないものや混同しやすい道路標識なども多くあるため、正しく理解しておくことが大切といえます。
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