「大雪の恐れあり」! 豪雪時の雪道で「冬用タイヤ」未装着は「法令違反」!? 国土交通省が警戒呼びかけ
2023年1月23日、国土交通省は、大雪に対する緊急発表をおこないました。これにともない同省の公式SNSアカウントでは、冬用タイヤなどの装備が間に合わない場合はクルマの使用を控えるよう訴えています。
1月24日から26日頃にかけて大雪となる見込み
2023年1月23日、国土交通省は、大雪に対する緊急発表をおこないました。これによると1月24日から26日頃にかけて日本の上空にこの冬一番の強い寒気が流れ込むため、日本海側を中心に大雪となり太平洋側でも大雪や積雪となるところがある見込みです。
これにともない同省では、公式SNSアカウントにて、冬用タイヤなどの装備が間に合わない場合は、クルマの使用を控えるよう訴えています。
気象庁による1月23日午後時点での発表では、強い冬型の気圧配置は27日(金)頃に一旦緩むものの、29日(日)頃にかけて再び強まる可能性があると説明します。
この発表にともなって、国土交通省は公式SNSでは、冬用タイヤなどの装備が間に合わない場合はクルマの使用を控えるよう訴えかけるとともに、積雪・凍結道路を走行する際スタッドレスタイヤを履かないなど、滑り止めの処置をとらない運転は法令違反であることも強調しています。
これは、都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則にて取り決められている内容で、違反すると、反則金(大型:7000円、普通:6000円、自動二輪6000円、原付車5000円)が適用されます。
ノーマルタイヤのまま走行したことで車両が立ち往生し、深刻な交通渋滞や通行止めを引き起こす可能性もあるため、国土交通省では強い警戒を求めています。
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昨年2022年12月17日からの大雪の際にも、車両の立ち往生が発生し甚大な交通障害が発生しました。
国土交通省の公式SNSでは、これについても「立ち往生時や駐車時はマフラー付近が雪で埋まると車内に排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒になるおそれがあるので定期的に除雪しましょう」と警告を発しています。
大雪の際は不要不急の外出を避けることが望まれますが、やむを得ずクルマを運転する場合は冬タイヤの装着や滑り止めを携行したうえで、最新の気象情報や交通情報等に留意し、十分な時間的余裕を持って行動する必要があるでしょう。
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