全国で違反行為なぜ広がる? 「駐車スロープ」は危険? 「知らなかった」の声も! 自治体も警告する実態はいかに
街中で、駐車場と道路の間にある段差を解消するために、段差スロープが設置されている様子を見かけることがあります。段差スロープはホームセンターなどで手軽に購入することができますが、道路法の違反に該当する可能性もあるようです。
段差スロープの設置は道路法違反になる?
駐車場と道路の間に生じた段差を解消するために、「段差スロープ(駐車スロープ)」を設置している人がいます。
段差スロープは、クルマの通過をスムーズにすることができるほか、車いすや台車などの通過にも欠かせない存在となっていますが、設置の方法によっては違反に該当する可能性もあるようです。
段差スロープは段差の高さに合わせて5cmのものから15cmのものまでさまざまな種類が存在します。
一般的なゴム製だけでなく、ポリエチレン樹脂発泡体や金属、コンクリート製などもあり、それぞれ異なった特長を持ちます。
たとえば、ゴム製の場合、衝撃を吸収するためがたつきが少なく、静音性があり、夜間の通行でも気になりにくいとされています。
ほかには、ポリエチレン樹脂発泡体の場合、軽くて丈夫ですが、カッターナイフなどで切断することもできるため、高さの調整が容易にできます。
こういった便利な段差スロープは、ホームセンターなどで手頃な価格で購入できるため、段差スロープを使っている家庭も見受けられます。
実際に段差スロープを設置している家庭は「自宅の駐車場の段差を埋めるために使っている」、「段差に引っかかって危ないので設置した」という理由が聞かれます。
しかし、段差スロープの設置は道路法違反となる可能性があります。道路法第43条では道路に関しての禁止事項として、以下のように定められています。
「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」
実際に段差スロープが違反となる可能性に関して前出の家庭では「知らなかった」という声が聞かれる一方で過去に大阪府堺市では、ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差スロープに接触して転倒し、その後クルマにはねられた結果死亡する事故も発生しています。
この事故では、段差スロープを設置していた飲食店経営者が道路法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検されました。
そうしたなかで、神奈川県川崎市道路管理部路政課の担当者は、段差スロープの設置について、以下のように話します。
「自宅や駐車場などの出入りが行いやすいように段差スロープを設置する行為は、非常に危険ですので、やめてほしいです。
段差スロープを設置することによって、歩行者がつまずいてケガをしたり、自転車やバイクが転倒したり、重大な事故を引き起こしてしまうおそれもあります」
同様に、兵庫県庁では「道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください!」とし、「段差解消ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去してください」と強く注意喚起をしています。
万が一段差スロープによって重大な事故が発生した場合、設置者に損害賠償責任が及ぶ可能性があります。
さらに、道路上の排水機能を損ね道路冠水の原因にもなりかねないため、段差スロープはクルマの駐車をおこなう際などの一時的に使用するのがいいかもしれません。
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段差スロープの設置は道路法違反となる可能性があり、思わぬ事故を招くこともありますが、ほかに段差を解消する方法はあるのでしょうか。
一般的には、自治体に許可を取ったうえで駐車場と道路の段差を小さくする「切り下げ工事」をおこなうとよいとされています。
道路法第24条には、以下のように定められています。
「道路管理者以外の者は、(中略)道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができる。ただし道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない」
つまり、自治体の承認を得ることができた場合、歩道や縁石を切り下げるなどの工事をおこなうことが可能となっています。
なお、切り下げ工事にかかる費用は自己負担となり、数十万円程度かかることもあるようですが、この方法を取れば問題を解決できます。
駐車場と道路の段差が気になった場合は、そのまま放置するのではなく、切り下げ工事を検討するとよいでしょう。住宅を建てる際に、外構工事の一環として切り下げ工事をおこなう人もいるようです。
段差スロープは他人の通行に関して家主がとやかく言わないのなら別に通行に支障がないからそんなに気にならない。
問題ははみ出し駐車やプランター、植木のはみ出し等の道路の不法占拠の方。
警察がしっかり罰金取ってこっちで儲ければいいものを
切り下げ工事について思うところああり。歩道が道路よりも高い場合、切り下げ工事が多数あることで歩道が平坦にならない。盛るのではなく歩道と道路の高さは同一にして欲しい。これは障がい者への配慮の他に、歩道に起伏があることを嫌うランナーが歩道があるのに車道を走る理由ともなっている。
また、スロープに限らず問題があるのは店の旗や看板を歩道や歩道と車道との境界に設置すること。これも警察や道路管理者(国土交通省・都道府県・市町村など)に許可が必要。特に旗の場合、駐車場から車道に出る際に運転席から左右方向の視界を奪うことがある。過去にラーメン屋の駐車場出入り口の歩道に横断歩道があり、歩行者が旗で見えないなどの理由から通報し撤去させた経緯もある。
一般家庭に限らず、店舗の経営者は企業としてコンプライアンスを守る努力をしなければ店の評価に影響する。
損害保険のプロより。自転車とかでこれによっ転倒して負傷したら損害賠償請求されるよ。
法令違反なので保険的には免責になるから賠償金は自腹よ。
段差解消のために当たり前にあるものだと思っていました。いまさら…です。ではなぜ店舗で販売されているのでしょうか。ほんとに植木のはみ出しのほうが危険だと思います。
段差解消のために当たり前にあるものだと思っていました。もっと周知徹底してほしいとおもいます。
禁止。。。とはいえ10cm~15cm エリアによっては歩道と車道高低差20cmも存在します。
そこを車両で乗り上げろというのも問題で、切下げ工事(24条)も皆さん想定する以上に多大な費用もかかる事から(\50~\100万は軽くかかってしまいます)段差プレートを設置となってしまうのはコンプライアンスだけの問題で終わらせるのもどうかと。。。
しかし賠償のコメントも見ると恐ろしい事ですね。
新しく造成された住宅地では段差5cmも出てきてますので乗り入れし易いですよね。
答えの無いコメントになってすいません
切り下げ工事は、自治体によっては自治体指定業者じゃないと認可しないところも多々ある。
適正価格は5万円程度なのだが、手続き費用とかの名目でプラス10〜20万円ドンと追加、悪質なとこだとたった5cmの切り下げ工事でも100万円近くぼったくられることがある。
更に、一旦見積もったら最後、断ってスロープを置こうものなら業者に通報されたり。
こんなクソ行政が続けばこっそりスロープを設置するのはとまらないよ。摘発される可能性なんて宝くじの一等当たるより小さいしね。
現在住んでいる一戸建て(建売)は、入居時にはすでにスロープが設置されていました。
プロの住宅販売業の方もご存知なかったなでしょうか?
不法占拠になるからですね
ブロックを置くと
縁石ブロックの高さが問題になるなら
道路を管理する行政に相談した方が良い
縁石ブロックを撤去してもらえたり段差が低い
ブロックに変えてもらえたりします絶対ではないですが
費用も発生する場合もありますが
一度相談をする価値はあります