高速料金未払いは必ずバレる! 故意の「不正通行」は処罰の対象!? うっかり払い損ねたときの正しい対応は?
ETCレーンの突破や通行券の不正入手など、高速道路の「不正通行」は立派な犯罪です。不正通行をすると一体どうなるのでしょうか。またETCのトラブルなどで、意図せずに「未払い」な状態になることもありますが、どう対処すればいいのでしょうか。
悪質な「不正通行」は刑事罰が科される可能性も
高速道路のETCレーンを突破したり、通行券を不正に入手するなど、「不正通行」は犯罪行為です。
その一方で、ETCゲートが開かないなどのトラブルで仕方なく突破し、意図せず正規料金を支払わない状態(未払い状態)になることもあります。
年末年始は帰省や旅行などで高速道路を利用する機会の多い時期だけに、何かしらの不具合でETCゲートが開かずに不正通行してしまうという事態は避けたいところです。
「ETCレーンの突破を繰り返していた人物が逮捕」といったニュースを耳にすることがありますが、高速道路の不正通行は立派な犯罪行為で、悪質な場合は刑事罰が科せられるのは当然です。では、どのような行為が不正通行にあたるのでしょうか。
「ETCレーンで停車表示&開閉バーが閉じているのに、故意に開閉バーを押し破って通行」「一般車線で通行料金を支払わずに通行」「軽自動車で登録されたETC車載器を料金の高い車両に積み替えて通行」「ETCカードの交換などで通行区間を偽り、正規料金の支払いを免れて通行」といった行為が該当します。
このなかで多いのが、バーが閉じているのに強引に押し破って通行するケースと、バイクなどでバーの脇をすり抜ける、または前走車のゲート開閉タイミングに合わせて一緒に通行するといった不正通行のケースが多いようです。
しかしゲートはうまく不正突破できたとしても、ここから先が大変。
高速道路には複数の監視カメラが設置されており、犯行の瞬間がしっかりと記録されているのです。しかもこの監視カメラでは車種やナンバーだけでなく運転手も撮影。さらにETC車載器情報と車種やナンバー情報の一致なども判別されています。
故意による不正通行はいわずもがな罰則の対象になってしまうわけです。
2018年には、福岡県の運送会社による年間250回ものETC不正利用が発覚、摘発されるなど、「ETCカードの交換による正規料金の不正未払い」も相変わらずあるようです。
これは別方向から来たクルマ同士が中間地点となる高速道路のSA/PAでETCカードを交換し、料金の不正未払いを繰り返すという一種の詐欺行為にあたります。
さらに、事前に割安な通行料金となる軽自動車で登録されたETC車載器を、排気量の大きい普通車などに積み替えて利用する目的での「ETC車載器の載せ替え」も多く、詐欺罪などで逮捕・検挙されることもあります。
今やETCの利用率は9割を超え、首都高では有人式料金所を減らしETCのみに切り替えを急ぐなど、ETC利用が必須となっています。それでもETCだって機械ですからトラブルが発生しない可能性はゼロではありません。
じつは不正走行の多くは、ETC車載器の不具合やETCカードの挿し忘れや期限切れなどのケースも多いといわれています。
なかでもレンタカーやカーシェアで自分のETCカードを挿入し忘れたり、有効期限切れだったパターンもあり、走行中は「未払い」状態に気づかず、後から未払いの連絡を受けて気づくケースも多いようです。
ちなみに不正通行をして未払いのままだと、道路整備特別措置法の第26条「免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収」に該当します。
さらに遅れるほどに延滞金も重なるのですから、不正通行と認定される前の料金未払いのうちに正規料金を支払うようにしたいものです。
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