たまに見かける?ルーフに雪を載せたまま走行する「雪載せ車」 何が危険? 一部では違反に
積雪地では、一部でルーフに雪を載せたまま走行するクルマが存在するといいます。どういった危険性があるのでしょうか。
「雪載せクルマ」 何が危険?
積雪地域では、1日で多くの雪が積もることがありますが、なかにはルーフに雪を載せたまま走行しているクルマが存在するといいます。
雪をルーフに載せたまま走行すると、どういった危険性があるのでしょうか。
降雪時はルーフに雪が積もるため、一般的には雪を落としてからクルマを走らせるという人が多いでしょう。
一方で、一部ではルーフに雪を乗せたままクルマを走らせるユーザーも存在するといいます。
こうしたクルマについて、一部では「雪載せクルマ」「雪爆弾」とも呼ばれており、SNSでは「怖すぎる」「ルーフに雪を乗せたままだと危なすぎる…」など多くの声が見られます。
実際に雪載せクルマに遭遇したNobutin(@nobutin8)さんは、SNSで以下のように投稿しています。
「関越で何台も見かけたけど、クルマの屋根の雪は落としてから高速道路にのってほしいな
ボディに近い部分から氷の塊ができている場合もあるので、運が悪いと後続車のフロントグラスを割ってしまう危険があります…(一部抜粋)」
ルーフに雪を載せたままにしていると、雪が走行中に路上に落ちる可能性があり、後続車にとっては非常に危険な状態といえます。
またNobutinさんが話すように、SNSでは別のユーザーが前から飛んできた氷の塊がフロントガラスに当たり、割れてしまう映像も見られます。
風でまわりのクルマに雪が飛び散ったり、雪が前方のガラスに落ちてきて視界をさえぎり、交通事故につながる危険性があるため、必ず雪を落としてからクルマを走行するようにすることが大切です。
じつはこのルーフに雪を乗せたまま走行する行為について、長野県は規定があります。
長野県道路交通法施行細則の第14条「運転者の遵守事項」において「自動車の車体及び積荷等の積雪が走行時に飛散し、又は落下することにより、交通に危険を及ぼし、又は及ぼすおそれのある状態で自動車を運転しないこと」と明確に定められています。
長野県においては、クルマの屋根にたくさん雪が積もった状態で運転をすると道路交通法第71条第6号の公安委員会遵守事項違反に該当する可能性があるのです。
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ルーフに雪が積もった際には、クルマを動かす前に雪を落とす「雪下ろし」という作業をおこないましょう。
雪下ろしをする際には、移動に差し支えないように、前や後ろではなくクルマの横に雪を下ろすのが一般的です。
作業の際には、金属製のスコップなどで雪を落とすとクルマのボディを傷つけてしまうため、プラスチック製のものや除雪専用の「スノーブラシ」を用いるのが良いでしょう。
トラックのバンやウイングなどと右カーブですれ違う時、雪を乗せたままだったら自分の車線に滑り落ちてくることがありますので、豪雪地帯を走行する人は注意です。
何を見て、何処が危険で、どういうタイミングで危ないのか常に危険予知しないといけないのが豪雪地帯を走る必須スキルです。アスファルト路面を運転する何十倍も彼方此方を見て考える必要がありますよ。
漫然運転は事故の元。予測していれば対処や被害軽減はできても、予測無しでやられると、下手したら死にます。
あと、そういうトラックからヒヤリハットさせられたら運送会社に通報しときましょう。逆ギレされたら遠慮なくGoogleマップに評価★つけましょう。トラック協会に加入している運送会社ならば管轄都道府県のトラック協会にクレーム入れるのも良いですね。
ドラレコで記録できていればYoutube やSNSに投稿するのも注意喚起としてはウケが良いでしょう。場合によってはニュースで取り上げられるかも。
基本的にトラックの屋根に積もった雪は落としてから運行。大事故のリスクを放置して運行するドライバーは批判されて当然かと。