なぜ「初日の出暴走」は見なくなった? かつての迷惑風物詩の現状は? 集団暴走はどんな違反になるのか

「初日の出暴走」はどんな違反に該当する?

 かつて問題となっていた初日の出暴走ですが、道路交通法第68条の「共同危険行為等禁止違反」に該当するとして取締りを受ける対象となります。

 道路交通法第68条では、以下のように説明されています。

「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」

 この共同危険行為等禁止違反に該当してしまった場合、25点の違反点による運転免許の取消し(欠格期間2年)にくわえて、刑事罰として2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

 これは集団暴走ではなくても箱乗りといった危険行為は道路交通法第70条の「安全運転義務違反」に該当する可能性があり、厳しく対処される場合があります。

過去におこなわれた中央道・談合坂サービスエリアでの特別街頭検査の様子
過去におこなわれた中央道・談合坂サービスエリアでの特別街頭検査の様子

 道路交通法第70条では、以下のように説明されています。

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

 安全運転義務違反と見なされた場合は、普通車では違反点数2点、反則金9000円が科せられます。

 ちなみに安全運転義務違反は、「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに分けられています。

※ ※ ※

 暴走族の実情について、前出の担当者は次のように話しています。

「暴走族の大半は18歳未満の少年となっています。

 そのなかにはもちろん中学生や高校生も含まれており『学校がおもしろくない』『大人数で暴走するのが楽しそう』といった、少しの好奇心でこういった行動をとってしまう子が多くいます」

 そのため家族などの身近な人は、自分の子どもに変わった様子がないかきちんと確認し、「ダメなものはダメだ」と伝える必要があります。

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