交通違反「注意で済んだ」切符切られない!? 警察に止められても「注意のみ」のケースとは?

街中では、警察官が交通取り締まりをしている様子を見かけることがありますが、切符を切られる以外に注意で済んだというケースがあるようです。これにはどういった基準があるのでしょうか。

切符切られず「注意のみ」のケースとは

 クルマを運転中、交通違反で反則切符を切られたという経験をした人もいるでしょう。

 一時不停止や横断歩行者妨害など、違反点数が3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合は、警察官に交通反則切符、通称「青切符」を切られてしまいます。

 しかしインターネット上などでは、交通違反をして警察官に止められたにもかかわらず「注意だけで済んだ」という声も見受けられます。

 今回は、交通取り締まり時の反則切符を切られる場合と、切符を切られずに警察官の注意のみで終わる場合の基準について解説していきます。

警察官に止められても「注意のみ」のケースとは(画像はイメージ)
警察官に止められても「注意のみ」のケースとは(画像はイメージ)

 じつは警察官は、ある一定の「取り締まり基準」をもとに交通取り締まりをおこなっており、その基準を満たす交通違反であれば「反則切符を切る」、基準を満たさない程度の違反であれば「指導警告にとどめる」という対応をしています。

 たとえば一時不停止の違反については「停止線を時速〇km程度のスピードで通過した場合に切符を切る」というような基準で取り締まりをおこないます。

 そのため、同じ交通違反であっても処理結果に違いが出るケースがあるのです。

 そうなると取り締まり基準の内容が気になるところですが、具体的な取り締まり基準については公表されていません。

 過去には取り締まり基準の開示を求める裁判が起こされたこともありますが、取り締まり基準を開示することによって「基準の範囲内であれば交通違反にならない」といった誤った認識が広がるほか、警察が違反を容認しているとの誤解を招くおそれがあり、交通違反を助長する結果につながるとの理由から開示が認められなかったようです。

 このように、具体的な取り締まり基準は明かされていませんが、どのような運転をすると反則切符を切られやすいのかということはある程度予想することはできるといえます。

 そもそも交通取り締まりは、交通事故を防止することが目的としておこなわれています。

 このため、特に無免許運転や飲酒運転、著しい速度違反、危険性の高い信号無視、横断歩行者妨害、一時不停止違反など、交通事故につながる恐れのある運転に対しては重点的な取り締まりを実施する傾向にあるといえます。

 警察庁が公表している2021年中の「道路交通法違反の取締り状況」では、最高速度違反の取り締まり件数106万4818件でしたが、時速15kmを超える速度超過が106万4620件と99%以上を占めており、速度超過が時速15kmより大きくなると取り締まりが増加していることが分かります。

 厳密には、制限速度を時速1kmでもオーバーすれば速度違反に該当するのですが、時速1kmオーバーで反則切符を切られることは多くはないと考えられます。

 理由としては、制限速度を時速1kmオーバーしてもただちに交通事故の危険性が高まることは考えにくく、またクルマのスピードメーターに表示される速度と実際に出ている速度に若干の誤差があるという事情が考慮されることが挙げられます。

 そのほか、一時不停止の違反については、本来停止線の前でクルマの車輪が完全に止まるくらいしっかりと停止する必要があるものの、実際には停止できていないドライバーも多くいます。

 しかし、これらすべてのドライバーが切符を切られるわけではありません。

 例えば停止線をじわじわと進んでいるクルマは厳密に言えば交通違反になりますが、ゆっくり安全確認をしながら進行していればただちに事故の危険性があるとは考えにくいため、反則切符ではなく指導警告となる可能性があります。

 その一方で、停止線の前で止まらずスピードを出して進行した場合、危険性が高い運転とみなされ、反則切符を切られる可能性が高くなります。

 一時停止場所の多くは見通しの悪い交差点であるため、きちんと停止しなければ車両と衝突するかもしれないという危険意識を持って運転することが求められます。

※ ※ ※

 警察官は一定の取り締まり基準にもとづいて交通取り締まりをおこなっており、同じ交通違反でも反則切符と指導警告のように処理結果が異なる場合があります。

 運転をする際には取り締まり基準を意識するのではなく、事故を起こさないよう交通ルールをしっかりと守ることを心がけましょう。

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2件のコメント

  1. 警察の年間予算の収支には、反則金の徴収予定額が記されます。すなわち、反則金は営業利益でノルマがあるということ。
    記事の一時停止違反の注意で済むという最徐行でも、交差点から20m離れた停止線で、完全停止していないからと検挙されました。停止線の前から最徐行だった事は警察も認めています。
    逆に絶対検挙されないケースは、宅配便のトラックの駐禁·道路使用·道路不法占拠。市街地のバス通りに、何台も大型トラックを止め、歩道にカゴ台車溢れさせて、積み降ろし·荷捌き·積み換えを何時間行っても検挙されず、何度通報しても口頭注意だけ。所轄署·県警本部に問い合わせても、言葉を濁して歯切れが悪い。一市民の車は離れて1分で、通報があったと切るのにね(警官は停める所は見ていないと言い張った)
    交通違反の取締り基準は、各所への忖度で決まると思う。

  2. 視認できなくてもしょうがない場合じゃないでしょうかね。対向車線側の車が止まらないと横断歩道を渡ろうとしている歩行者が見えない(見辛い)場合とか。
    車は止まらなければ成らないにしても、視認できなければ止まれないし。渡り始めていれば嫌でも見えるので止まらざるをえないでしょう。信号のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者に譲るにしても、渡ろうとしている人が居る歩道側の車線の車が止まらない場合は点数や罰金を受けてもしょうがないでしょうけど、対向車線の車に点数や罰金ともなれば理不尽でしょう。

    あと、前にもどこかで書きましたけど、信号の変わり際の通過でしょう。
    止まろうとした意志があったか否か。ブレーキランプを見ているらしいですよ。止まる意志があったとアピールするためにブレーキランプを点灯させましょう。安全に停止線で止まれない場合は通過しても良いからです。
    端から黄色でアクセル全開だと止まる気無しで捕まるかも。
    そもそも青は安全なら通過しても良い。黄色は止まれです。行けでも急げでもありません。ドライバーの解釈次第で捕まったり捕まらなかったりするのでは。まあ、警察官の主観によるアウトとセーフはあるでしょうね。

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