実は強制じゃない? 違反時の「押印は任意」河野大臣のSNS投稿が話題に! では「押印」しないとどうなる?

反則金の支払いも実は「任意!」

 そもそも交通反則通告制度の適用は、受けるか、拒否するかどうかは運転者個人で選択することができます。

 仮に、交通違反の事実に納得がいかない場合は反則金を納付しないという選択をすることも可能です。

 では反則金を納付しないとどうなるのでしょうか。

交通違反を取り締まる警察のイメージ
交通違反を取り締まる警察のイメージ

 反則金を納付しないままでいると交通反則通告センターから自宅に反則金の納付書が郵送されてきますが、それにも応じなかった場合は道路交通法違反事件として刑事手続きに移行し、裁判で争うことになります。

 ただし裁判の結果次第では罰金を科されるケースもあるため、その可能性を考慮したうえで反則金を納付するか否かを検討したほうが良いでしょう。

 また、反則金を納付した後に気が変わり「やっぱり反則金を支払いたくない」と思っても、反則金が納付された時点で道路交通法違反事件は終結したとみなされ、あらためて刑事裁判で争うことはできないので注意が必要です。

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