ついに全国制覇!? 移動式オービスの「肖像権問題」はどうなった? 6年越しの配備状況とは
「オービス」の写真撮影、肖像権の侵害ではないの?
固定式と移動式にかかわらず、一定以上のスピード超過を検知した際に、その証拠として自動的に写真を撮影するというのが「オービス」の基本的機能です。
ただ、たとえ違反者であっても、無断で写真を撮影することが肖像権の侵害にあたるのではないかという指摘がなされることがあります。
実際、過去に何度かこの問題について裁判で争われたことがありますが、これまでにオービスによる写真撮影が肖像権の侵害にあたると認定されたことはありません。
1986年におこなわれた裁判では「現に犯罪がおこなわれている場合になされ、犯罪の性質、態様からいつて緊急に 証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当 なものである」として、憲法や各種法律には違反しないとの判決が示されています。
あくまで合法かつ合憲的な取り締まりであるとはいえ、オービスによる取り締まりには批判が多いことも事実です。
そこで各都道府県警察では、固定式オービスが設置されている場所の直前に、速度違反の取り締まりを実施している旨の掲示を原則としておこなっています。
これには速度超過そのものを抑制するという狙いはもちろん、写真撮影をおこなう可能性があることを事前に周知するという意味もあるようです。

ただ、移動式オービスについてはそうした掲示がおこなわれていない場合も少なくありません。
この点については、各都道府県警のホームページなどで取り締まり情報を事前に公開することで、あくまで「一方的な隠し撮り」ではないという点を担保しているようです。
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どの程度の速度超過でオービスが作動するのかについては、原則として明らかにされていません。
ただ、わずかな超過で反応することはほとんどなく、明らかに意図的な暴走行為をおこなっている場合のみ撮影の対象となるようです。
いずれにせよ、オービスを作動させてしまうほどの速度超過は非常に危険です。
そもそもオービスがあろうとなかろうと、安全運転に務めることがドライバーの義務であることはいうまでもありません。
10キロオーバーから撮影し
悪質や何回もや違反する場合は取り締まりましょう!
この記事には誤りがあり、誤った情報を公にしています。
重大事故の多くは速度超過が起因、と記載していますが、
ニュースで報じられる事故、決して速度超過により発生
している訳では無く、むしろ速度超過が主要因の事故は
少ないデータがあります。