「歩行者横断禁止」ってなに? 遠回りでも横断歩道を! 「乱横断」の実態とは

近年、「歩行者横断禁止」の標識がある道路をわたって事故にあうケースが見られます。このような場所をわたることを「乱横断」ということもありますが、どのような状況なのでしょうか。

歩行者横断禁止なのに…わたってしまうのは…なぜ?

 近年、「歩行者横断禁止」の標識がある道路をわたって事故にあうケースが見られます。

 このような場所をわたることを「乱横断」ということもありますが、どのような状況なのでしょうか。

大きな道路には「横断禁止」の標識が立っていることもあるが…無視して横断する人も見受けられる
大きな道路には「横断禁止」の標識が立っていることもあるが…無視して横断する人も見受けられる

 2022年10月18日、ザ・ドリフターズのメンバー仲本工事氏が神奈川県横浜市西区の交差点付近ではねられ、その後病院に搬送されましたが、翌19日に亡くなったことがわかりました。

 仲本氏は「歩行者横断禁止」の標識がある大きな道路を横断中にクルマにはねられたといいます。

 実はこのような歩行者横断禁止の場所を横断することを「乱横断」と呼ぶこともありますが、どうような状況なのでしょうか。

 日本の交通社会では、基本的に歩行者が優先されていますが、どのような場所でも同じわけではありません。

 道路交通法第38条では「横断の方法」「横断の禁止の場所」という条文が記載されています。

「横断の方法」では、道路を横断しようとするときに横断歩道がある場所の附近においてはその横断歩道によって道路を横断しなければならないということ。

 さらに、道路標識などで横断出来るとされている場合を除き、道路を斜めに横断してはいけないことが定められています。

 乱横断が起こりやすい場所の特徴は、片側車線が多く横断歩道の間隔が長いような主要道路。

 もうひとつは、踏切待ちにより比較的クルマが停止する時間が長い場所などが挙げられます。

 このような場所において、乱横断をする人は「行ける!」と判断して無理に横断してしまうようです。

 横断歩道のない場所における乱横断について、とある警察署交通課の担当者は次のように説明しています。

「歩行者が横断歩道以外や交通量の多い道路を無理に横断する行為は、道路交通法第13条(横断の方法)や第13条の2(横断の禁止の場所)に該当する可能性があります。

 無理に横断する行為は、たとえ近道だったとしても危険な行為ですので、必ず横断歩道をわたってほしいです」

※ ※ ※

 乱横断はとても危険な行為です。とくに高齢者になると筋力が衰えていくため、面倒でも横断歩道をわたることが望ましいです。

【画像】この標識ある場所では、「わたらないで!」 見やすくなった標識を見る!(14枚)

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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