歩行者との接触事故でキップ切られた! 自転車も対象となる「安全運転義務違反」って一体ナニ?
相手の治療期間で行政処分が変わる
実際に出会い頭に交通事故を起こしてしまい、安全運転義務違反で切符を切られたWさん(30代・男性)に話を聞いてみました。
「もちろん、ぶつけてしまったこちらがすべて悪いのですが、当日は社用車で数件のお客さまを回る営業活動中でした。
都内のとある建物の駐車場から出庫して道路に合流するとき、左側の歩行者に気を取られ、右側からの自転車に気がつかなくて……。
幸い、速度も出てはいなかったのですが、相手は足を怪我してしまい、申し訳ないと今でも思っております」
教習所の元教官にこのケースについて話を聞くと、交通事故では複合的な要素が絡んでいるため、安全運転義務違反で加害者に行政処分を下すのが通例のようになっているのだとか。
幸いにも被害者は治療期間が全治10日程度で示談もスムーズに済んだため、違反点数は3点で済んだそうです。
なお、人身事故(傷害事故)が発生した場合、加害者の不注意(安全運転義務違反)が事故の原因と認定されると、死亡事故では違反点数20点で免許取り消し、3か月以上の治療期間では13点で90日間の免停、30日以上3か月未満は9点と60日間の免停、15日から30日で6点と30日間の免停、15日未満は3点と定められています。
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道路交通法が定める安全運転は、いわば「他人に迷惑のかからない運転をしてください」と理解できます。
我先にと急ぐのではなく、ほかのクルマや歩行者、自転車など周囲の状況に合わせた安全運転を心掛けましょう。
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