えっ! 自転車で「右折レーン侵入」!? 思わず二度見の「違反行為」 あなたは本当に大丈夫? 自転車の正しい乗り方を再確認
「一時停止」の標識は自転車も守るべき!?
4番目の自転車ルール事例をみてみましょう。
自転車で車道を走って交差点まで来ました。前の信号が赤のとき、車の停止線手前でとまるべきでしょうか。
これは正しいルールの認識といえます。
自転車で車道を走行中、交差点に来た時によく遭遇する光景です。
進行方向の信号が赤の状態で、停車中の車の左側をすり抜けて、停止線を超え、交差点の先にまで走っていく自転車を多く見かけますが、違反行為になります。
自転車も車両と同じく、停止線手前でとまらなければなりません。
5つ目の事例をみてみましょう。
自転車通学の高校生が、車道の左端を友達と並走して通っても良いのでしょうか。
これは正しくありません。自転車での並走はNGです。
海外では、自転車は2台まで並走することが許可されている国もありますが、日本では原則、並走することはできません。
公道上を走る自転車で複数台走る場合には、前後1列で並んで走らなければなりません。
続いてのルールです。自転車は、踏切での一旦停止は不要?
答えは間違い。自転車でも、踏切での一旦停止は必要です。
車両扱いの自転車は踏切手前で一旦停止し、周囲の安全を確認してから通行しなければなりません。
7つ目の事例です。いわゆる「ママチャリ」の場合、前後に幼児を乗せて大丈夫でしょうか。
これは、条件付きでOKといえます。
決められた基準を満たした自転車(幼児2人同乗適合自転車)であれば大丈夫です。
また同乗する幼児の体重制限(前は体重15kg以下、後ろは体重22kg以下)が定められているので、制限を満たしていることも必要です。
8番目の事例です。高速道路は、お金を払えば自転車も走れるのでしょうか。
答えはNOです。
高速道路の正式名称は「高速自動車国道」です。自動車専用道路ですので、自転車は走れません。
ただし、有料道路と呼ばれる「ドライブウェイ」「橋」などの中には、自転車の走行を許可しているところもあります。
9つ目のケースです。「一時停止」標識のある道路で、自転車も一時停止は必要でしょうか。
答えは、自転車も一時停止は必要なので、正しいルールといえます。
自転車も道路交通法により定められた標識を守らなければなりません。
したがって「一時停止」の標識のある道路では、必ず一旦停止し、周囲の安全を確認してから走行しなければなりません。
二つ目の従うべき信号機の件についてこちらと違います。何か前提条件が足りないのかな?
https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000523/523155/28.pdf
このたびは貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
歩道を走行している場合は歩行者用信号に従わなければなりません。(歩道を走行出来るのは子供や高齢者等条件を満たした人か、自転車通行可の標識のある箇所だけですが)
車道を走行していても歩道側の信号機が「歩行者・自転車専用」となっている場合も歩道側の信号に従います。又、車道走行中、歩道側に自転車横断帯がある場合は、歩行者用信号に従い、自転車横断帯を走行しなければなりません。