「ノーヘル」で本当に良いのか!? 普及拡大の「電動キックボード」初の重大事故 改めて考えたい安全対策とは

国の特例措置による実証実験がおこわれるなか、電動キックボードによる全国初の死亡事故が東京都内で発生し、大きな波紋を呼んでいます。電動キックボードの特性を踏まえつつ、一般的な自転車と比較しながら、今後の安全対策について改めて考えます。

今後も増える可能性が!? 「電動キックボード」の事故について考える

 2022年9月25日の夜、電動キックボードによる全国初の死亡事故が東京都内で発生しました。
 
 国の特例措置による実証実験がおこわれるなかでの重大事故に対し、任意装着とされるヘルメットを非装着であったことや、運転者に飲酒の疑いがあることなどから、大きな波紋を呼んでいます。
 
 電動キックボードの安全対策に落ち度はなかったのでしょうか。

国の措置により道路交通法施行規制の特例が認められ「小型特殊車両」とされる「電動キックボード」[画像はイメージです]
国の措置により道路交通法施行規制の特例が認められ「小型特殊車両」とされる「電動キックボード」[画像はイメージです]

 実証実験真っ最中の電動キックボードで初の死亡者が出たことで、大きなニュースになっています。

 多くのメディアは、単なる事故の情報として報じているだけですが、電動キックボードの規制緩和により、今後この手の事故は急上昇していく可能性が極めて高いとみられます。

 こういった事故を「単なる事象」とせず、今後の安全を考えるべき材料にすべきだと考えます。

 まず今回の事故について判明していることを踏まえ、状況を振り返ってみましょう。

 事故を起こした電動キックボードは大手レンタル会社のもので、国が特例を認めており合法的に公道走行可能なものです。

 定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、本来の道路交通法上なら第一種原動機付自転車に該当します。

 ただし国の措置により道路交通法施行規制の特例が認められ、小型の耕耘機などと同じ「小型特殊車両」という位置づけとされています。

 小型特殊自動車は、普通免許を持っていれば運転出来ます。

 小型特殊のためヘルメットの強制装着義務は無く(着用は任意)、最高速度は時速15km。

 もちろん交通法規は遵守する必要があり、当然ながら飲酒運転も道交法違反になります。

 ちなみにレンタル車は最高速度15kmの速度リミッター付きです。今回のケースもマンションの駐車場内で発生した事故だといい、人間が走るより遅い速度で発生した事故だと推察されます。

 とはいえ、前提条件としてあげておきたいのは、電動キックボードは操縦安定性が極めて低いという特性についてです。

 筆者(国沢光宏)自身も電動キックボードを所有しているので、その点はよく実感しています。

 電動キックボードのルーツは、みずからの足を使って動かす遊具のキックボードにあります。

 生い立ちからして「安定性」を重視していない乗り物で、移動の道具として進化してきた自転車とは全く違う立ち位置にあります。

 広い場所でまっすぐ走るのならそれほど難しくないものの、狭い道路など限られたスペースでの「曲がる」「止まる」に代表される操縦性能は、自転車より圧倒的に低いレベルにとどまります。

 今回の事故は、駐車場内にあるクルマ止めの縁石で転んだと報じられています。

 運転者が酔っていたという一部報道もありますが、小さいミスで転倒することなど普通にあり得ます。

 私が所有している電動キックボードですら、貸した際に転んだ人は二桁くらいいます。

 今後も電動キックボードが増えるに従って、転倒事故は増えておくと考えておくべきでしょう。

 自転車で転んだことのある人なら、電動キックボードだとはるかに高い確率で痛い目に合うはずです。

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