ピカっと光る「フォグランプ」がまぶしい! “霧”も出ていないのに点灯させたフォグランプは違法か!?
霧が出ていない時に「フォグランプ」点けると違反になるのか
また、霧が出ていないときにフォグランプを点灯すると、対向車や後続車のドライバーにとっては眩しく感じ、事故の原因となる恐れがあります。
とくにリアのフォグランプは赤色で光も強いため、後続車のドライバーには不快感を与えます。
強く赤い光はブレーキランプと見間違える可能性もあり、むやみな点灯には注意が必要です。
![霧や降雪・降雨といった悪天候下でその能力を発揮するフォグランプ[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2018/10/181015_fog_04.jpg)
道路運送車両の保安基準第三十三条によると、次のように記されています。
「前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」
フォグランプはほかの交通を妨げるような使用方法は禁止されています。
とはいえ、純正のフォグランプを適切に取り付けてあれば、フォグランプのみでの走行や他車の迷惑になるような点灯は防ぐことができます。
フォグランプは色や取付位置などの規定が細かく決まっており、単体で点灯するような取り付けはできません。
下方向を照らすように配光処理されているため、対向車や後続車のドライバーが過度に眩しく感じることはないでしょう。
一般的なクルマにおけるフォグランプは、各規定を満たしていないと車検に通ることはできず、その主な規定は以下の通りです。
――――――
・照射光線は、他の交通を妨げないものであること
・白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること
・同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること
・フォグランプの上縁の高さが地上800mm以下、かつヘッドライト上縁の水平以下
・フォグランプの下縁の高さが地上250mm以上
・フォグランプの外側の縁は車幅の最外側から400mm以内
・点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること
・車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること
・点滅するものでないこと
・照射方向調節装置は、照射方向を左右に調節することができないものであること
・手動式照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に操作できるものであること
――――――
基準を満たしたフォグランプの取り付けは、安全にクルマを走行させることはもちろん、交通違反やトラブルを防ぐことに繋がります。
クルマのライトには、それぞれに役割があります。適切に使用してこそ、運転するうえでの安全を保つことができるのです。
ファッションとして装着する人が増えてきているパーツではありますが、本来フォグランプは霧などの悪天候の際に使用するものです。
あまり使用頻度の高くないフォグランプは、使用方法や取付方法があまり周知されておらず、誤った使い方をしているドライバーがいます。
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思わぬ事故やトラブルに遭うリスクもあるため、ドライバーは自車のライトの特徴や必要性を確認し、場面に合わせた使い方を心がけることが大切です。














