ピカっと光る「フォグランプ」がまぶしい! “霧”も出ていないのに点灯させたフォグランプは違法か!?
日本語で「霧灯」と表記するフォグランプは、おもに悪天候時などで点灯するものですが、霧などが出ていないときに点灯させてもよいのでしょうか。
「フォグランプ」をヘッドライト代わりに使用するのは「違反」?
クルマのフォグランプは、実用面のみならずデザイン性も高く、カスタムアイテムとしても根強い人気があります。
フォグランプの本来の用途は、霧や雨などの悪天候で周囲の視界が妨げられている場合に、ドライバーの視界やほかのクルマからの視認性を確保するために点けるものです。
では、霧が出ていないときにフォグランプを点灯してもよいのでしょうか。保安基準などに照らし合わせ解説します。
![フォグランプは日本語で「霧灯」。霧などの悪天候時に使用するものですが、一方でカスタマイズのアイテムとしても人気があります[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2023/09/20220926_suzuki_jimny_001.jpg?v=1664193470)
ヘッドライト(前照灯)が前方に遠くまで光が届くよう設計されているのに対し、フォグランプ(霧灯)は、足元を左右に幅広く照らします。
霧は小さな水の粒なので、遠くまで照らすヘッドライトの光がぶつかると乱反射を起こし、目の前が白く光ってしまって非常に危険です。
一方、下方向を照らすフォグランプでは乱反射が起こりづらく、霧のなかでも視界が確保できます。
フォグランプはクルマの前後に装備されており、自車の存在を周りに知らせる役目を果たすことで、悪天候時の安全な走行には有効です。
しかしフォグランプの不要な点灯により、道路交通法に抵触している様子も見られます。
また対向車や後続車などの迷惑になっていることもあり、事故やトラブルの原因となっているのです。
ただし「フォグランプを霧が出ていない時に点灯してはいけない」という法律はありません。
ヘッドライトとフォグランプを併用すれば、広い範囲を照らすことができるため、とくに街灯のないような暗い道路では、フォグランプを点灯するとより安心です。
ただし、フォグランプを夜間にヘッドライトの代わりとすることはできません。
道路交通法第五十二条では、次のように定められています。
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」
したがって、ヘッドライトを点灯せずフォグランプのみで走行すると道路交通法違反となります。
罰則として違反点数1点と反則金6,000円(普通車)が科せられます。
フォグランプはドライバーからみると手前を照らす光が強く感じられるため、ヘッドライト自体の無灯火に気づかないということもありえます。
しかし、フォグランプは足元付近を照らすことには長けていますが、前方を遠くまで照らすことはできません。
改めていうまでもなく、夜間はヘッドライトを点けることが安全な走行には不可欠です。














