クルマの「ホーンの音色」なぜ異なる? 「プッ」から「パァーン!」 実は色々あるホーンの種類とは

ホーンをむやみに使用するのはNG!

 そんなホーンですが、ドライバーによっては、進路を譲ってもらったときに「ありがとう」の合図で使用したり、信号待ちで前のクルマが進まず、注意を促すために鳴らしたりと、使用場面が異なるのが実情です。

 しかし、道路交通法第54条「警音器の使用等」では「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」とされており、以下のふたつの場合でのみ、鳴らすことができるとされています。

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 ・左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき

 ・山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき

昔と今では音域が違う? どのような変化があるのでしょうか?
昔と今では音域が違う? どのような変化があるのでしょうか?

 ただ、このほかにも例外ケースとして、「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とされており、交通に危険が生じそうな場合は、ドライバーの判断で使用しても良いものとなっています。

 そのため、前述したような、進路を譲ってもらったときに「ありがとう」の合図で使用したり、信号待ちで前のクルマが進まず、注意を促すために鳴らしたりという行為は道路交通法に抵触する恐れがあります。
 
 実際には、こうした場合で慣例的に使用しているドライバーも多く、その場で即取り締まりにはならないようですが、むやみにホーンを使用することはしないようにしましょう。

※ ※ ※

 ちなみに、運転中にホーンが鳴らない状態だと道路交通法第62条「整備不良車両の運転禁止」に抵触する可能性があります。

 なかには、「ホーンを使用したことがない」という人もいるかもしれませんが、ホーンは自車や周囲のクルマの交通の危険を防ぐ重要な役割を持っています。

【画像】パァーン!と鳴らせるのはどんな時? 「どこ」を押せば鳴るの? 画像で確認!(14枚)

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