ドライブスルーは「馬」でも行ける? クルマ以外にバイクや自転車は? 気になる実態とは

自転車がOKなら同じ「軽車両」の電動キックボードや馬はどう?

 バイクや自転車でドライブスルーを利用するというのは、決して一般的ではないかもしれませんが、想定できる範囲のことでもあります。

 一方、近年増加傾向にある電動キックボードはどうでしょうか。

 公道走行が可能な電動キックボードは、法的には原動機付自転車などに分類されることになります。

 つまり、法的にはバイクと同等の扱いとなるため、バイクでの利用が可能なドライブスルーであれば、電動キックボードでも利用できるようにも思えます。

 ただ、残念ながら、電動キックボードでドライブスルーを利用するのは難しいようです。

 ドライブスルーを設置している店舗の多くは、道路運送車両法や道路交通法にもとづいて利用可能な乗り物を区別しているわけではなく、前出のマクドナルドの例のように「お客様の安全を最優先する」ということを重視しています。

 電動キックボードでは、構造上受け取った商品を持ったまま運転することが難しく、無理に運転をしようとすれば非常に危険です。

 そのため、商品を積載できるカゴやカバンなどがない限りは安全が確保できないと判断され、ドライブスルーの利用が断られる可能性が高いと考えられます。

 同様に、商品を安全に保持できない場合には、バイクや自転車であってもドライブスルーの利用が断られるケースがあるようです。

キックボードでドライブスルーは危険!
キックボードでドライブスルーは危険!

 また、過去にフジテレビ系列で放送されていた「トリビアの泉」では、「馬に乗ってドライブスルーは利用出来るのか」という内容が放送されており、番組内では実際に試した様子が放送されていました。

 馬は道路運送車両法上は自転車同様「軽車両」に該当するため、一定の条件下のもと、公道を走行することが可能です。

「自転車でドライブスルーが利用できるなら、同じ『軽車両』の馬でも…」と考える人がいるかどうかはさておき、前述のとおり、そもそも法的な車両区分でドライブスルーを利用できるかどうかを決められているわけではないので、断られる可能性が高いといえます。

 それどころか、おいしいニオイに興奮した馬がほかの人の商品を食べてしまったり、あるいは敷地内でフンをしたりするなどした場合は、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反となる可能性もあります。

 もし、馬で移動していたとしても、ファーストフード店などを利用する際にはドライブスルーを利用するのではなく、所定の場所にしっかりと「駐車」したうえで、店舗内で購入するようにしましょう。

※ ※ ※

 SNSや動画投稿サイトには、バイクや自転車、あるいは徒歩や自作のハリボテのクルマなどで、ドライブスルーを利用してみたというコンテンツが見られます。

 事前に許可を得ていたり、あるいは混雑していない時間帯であれば例外的に対応してもらえるケースもあるかもしれませんが、店舗側が想定していない形でのドライブスルーの利用は、迷惑行為として処罰される可能性もあります。

 ドライブスルーはあくまでクルマで利用するものという前提を持ちつつ、何らかの事情でそのほかの乗り物で利用せざるを得ない場合には、事前にしっかりと店舗に確認するようにしましょう。

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