クルマ用駐車場に「バイクを停める」は問題ない? 場所によってNGな場合も! ライダー困惑の駐車ルールとは

バイクの正しい駐車場所はどこ? 原則はそれぞれの所定に停めること

 では、バイクの正しい駐車場所はどこになるのでしょうか。

 首都圏の警察署交通安全課の担当者は「バイクは排気量によって車両区分が異なり、駐車スペースも変わってきます。自身のバイクの区分を確認して、正しいスペースに停める必要があります」と話します。

 駐車場の定義については、駐車場法の第1章第2条第2項に明記されており、路上駐車場(駐車場の中に区画されている駐車枠)は、「自動車の駐車のための施設」と記載されています。

「自動車」の定義は、道路交通法第2条第1項第9号によると「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの」とされています。

 また道路交通法施行規則の第1条の2によると、原動機付自転車は50cc以下の排気量が対象になると定義されており、原付バイクは駐輪場に停めるのが正しい駐車方法です。

 また一部の駐輪場では、道路交通法ではなく道路運送法を用いて利用約款を設けているところもあり、道路運送法の場合では、125cc以下の原付二種まで駐輪場に駐輪が可能となります。

 このように、クルマやバイクを停められる場所は、駐車場によってケースバイケースであり、施設のルールに沿って対応することが求められます。

原付きはどこに停めるのが良いのか?(画像はイメージ)
原付きはどこに停めるのが良いのか?(画像はイメージ)

 パーク24が運営するタイムズの利用約款には「自動二輪車、原動機付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車は駐車することができません」と記載されており、原則として、バイクはクルマ用の駐車場に停めることが出来ないようです。

 さらに、マンションなどの賃貸物件では、マフラーによる火傷や転倒によるケガのリスクを考慮し、原付バイクを含むバイク自体を停めることができない場合もあり、原付バイクを活用する際は、クルマやバイクとルールが異なるので注意するようにしましょう。

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4件のコメント

  1. バイクの駐車スペースがあるスーパーやコンビニって無いよね。コンビニですら自転車の駐車スペースが無いから変な場所に停められるし。

  2. 歩道上にバイクを停めると駐車違反を取られるし、軽二輪自動車扱いなので自動車用駐車場に停めるのは問題無いと思う。
    ただし常識の範囲内で!が原則では無いだろうか?

    以上

  3. で、結局どこに停めればいいのでしょうか?

    バイクの立場から見ると、駅前近辺の駐輪場が圧倒的に足りていないです。あっても原付までで、中型大型では買い物はおろか、食事などは困難を極めます。その辺りに突っ込んだ続編に期待します。

  4. ナンバー外すばもーまんたーい

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