空港道の「ど真ん中にV字駐車」に問題視! SNS拡散で警察動いた!? 身勝手な駐車はどんな違反に該当する?
公道への駐車、具体的にはどんな違反に?
公道にクルマを並べての撮影は、ほかにもSNSでも見られることがあり、今回の件に限らず、度々問題として挙げられています。
クルマが好きな人であれば「綺麗な景色をバックに愛車を一緒に撮影したい」、「旅の思い出にクルマの写真を撮りたい」と考えることもあるかもしれません。
ただ、公道での無断駐車は法令に抵触する可能性があり、前出の香川県警察本部担当者は、今回のケースを例に、抵触する可能性がある法令について以下のように説明します。
「今回のケースでは『往来妨害罪(刑法第124条第1項)』『道路における禁止行為(道路交通法第76条第3項)』に加え、法定の駐停車違反『左側端に沿わない違反』や、指定の駐車禁止違反に該当する可能性があります」
刑法124条第1項では、「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」とされており、陸路(公道)を塞いで、周囲の交通を妨げる行為を違反としています。
また、道路交通法第76条第3項では「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」とされており、「物件」には車両なども含まれています。
これに違反した場合には、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科されることになります。
また、その道路の区間で個別に定められている駐車方法に従っていない場合にも、違反として取り締まりを受ける可能性があります。
さらに、前出の担当者は、以下のように駐車について注意を促します。
「なお、交差点や横断歩道(側端から5m以内の部分を含む)では、駐停車が禁止されているほか、道路標識や道路標示により駐車が禁止されている部分もあります。
また、これらの規制がなされていない場所であっても駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、ほかの交通の妨害にならないようにしなければなりません。
運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある場合は、放置駐車違反となります」
このように、公道での無断駐車はさまざまな法令に抵触する可能性があります。
周囲の危険のためにおこなわないことはもちろん、クルマを運転するうえでのマナーとしても、公道への無断駐車は絶対にしないようにしましょう。
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今回のケース以外にも、例えば千葉県袖ケ浦市、通称「千葉フォルニア」と呼ばれるスポットでは道路脇に植えられている約100本のヤシの木の多くに「路上駐車禁止」の大きな幕が貼られました。
もともとアメリカ・カリフォルニアの海岸沿いのような景観が人気のスポットとなっています。
しかし、この景色をバックに愛車の撮影をおこなう人が多く、道路にクルマやバイクが多く駐停車していたほか、撮影のために道路に寝転んだり、座り込んだりする人が現れ、あえて景観を崩すような幕を貼る対策がとられました。
せっかくの美しい景色もルールを守らないドライバーの手によって失われつつあります。
千葉フォルニアの場合は、近くに袖ヶ浦海浜公園の駐車場があり、そこにクルマを停めて、海岸沿いの景色を楽しむことができます。
公道は決してクルマやバイクの撮影場所ではありません。
ルールやマナーを遵守した行動をとり、公道を利用するすべての人で、美しい景色を守っていきましょう。
ああ、プリウスだっけ。 → 【話題】道路を塞いで撮影「みんなのプリウスかっこいい!」 → ネット『知り合いで笑った』『うわぁー』
写真一枚のために道路塞ぐとかさ、やってる事は迷惑撮り鉄と同じやん。おまいら車ヲタも「撮り鉄ガー!、インスタ蠅ガー!」
とか言ってられる立場なんか?
直接やってなきゃ言ってられる立場だろ、別に日本中、世界中の車ヲタが身内な訳でなし
北九州空港なんかもよくDQNが車やバイク並べて写真撮ってるけどあの人たちは道塞いだりしないね
修羅の国とか揶揄される福岡筑豊より香川は民度が低いってこった、さすが四国内でもブッチギリの嫌われ者