「眩しいハイビーム」は違反になる? 適切使用求められる「前照灯」 状況で異なる違反定義とは
普段の運転では「ハイビーム」と「ロービーム」のどちらが適切なのか?
クルマのヘッドライトにおける疑問としては、前述の信号待ち時の消灯以外にハイビームとロービームの使い方も挙げられます。
道路交通法において、夜間の運転時にはハイビームを点灯することが定められています。
しかし、前述の道路交通法第52条の2において「夜間の道路において対向車とのすれ違いや先行車の追従など、交通の妨げになる恐れがある場合」には、減光することが可能とされており、都市部などの交通量が多い状況下では必然的にロービームのまま運転することが多くなります。
ロービームが常態化している運転手が交通量の少ない山間部や深夜を走行した際にロービームのままであれば違反行為と見なされる可能性もあります。
一方で、対向車とすれ違う際に減光しない場合には「減光等義務違反(第52条-2)」に抵触することもあり、運転手には日頃からハイビームとロービームを適切に切り替えることが求められるのです。
なお、夜間以外にも悪天候時などには昼間であってもロービームを点灯することで視認性向上や周囲に自車を知らせることが可能なため、状況によって活用しましょう。
一方で薄暮時はものが見えにくくなり、見落としを原因とする交通事故が多発する時間帯です。
自分からは見えていたとしても、周りからは見えていないという認識の「ずれ」も起こりやすくなっています。
そうした事故防止などもふまえて、国土交通省は2016年10月に道路運送車両の保安基準を改正し「オートライト機能」の搭載を義務化しました。
これにより、クルマのセンサーが周囲の明るさを検知して、ヘッドライトを自動で点灯/消灯します。
また、最近増えてきたのがハイビームとロービームを自動で切り替える「オートハイビーム機能」を搭載したモデルで、カメラやレーダーで対向車や歩行者などを検知した場合に自動でロービームに切り替えるため、前述のハイビームの点灯忘れを防止する役目も担っています。
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ヘッドライトを始めとする灯火類は、その状況によって使用方法は異なります。
また前を走行するクルマに追いついたにもかかわらずハイビームからロービームに切り替えない場合には、あおり運転の定義上において「不必要な継続したハイビーム」と見なされることもあります。
こうしたこともあり、ヘッドライトなどの灯火類は適切に使用することが望ましいです。
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