もうすぐ「恐怖の手紙」がやってくる!? 最高11万円の「自動車税」 延滞したらどうなるのか
毎年ゴールデンウィークが明けた5月上旬頃、自宅に「自動車税」の納付書が届くようになっていますが、そもそも自動車税とはどういうものなのでしょうか。
自動車税の納付書がやってくる季節…自動車税ってなに?
クルマを所有している人に必ず課せられる「自動車税」。
毎年ゴールデンウィークが明けた5月上旬頃、自宅に納付書が届くようになっていますが、そもそも自動車税とはどういうものなのでしょうか。
自動車税について、東京都主税局のホームページでは「自動車を所有している方に課せられる道府県税」と説明されています。
また納付する義務があるのは「4月1日現在、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として自動車検査証に記載されている方」となっています。
以前までは自動車税と「自動車取得税」がありましたが、2019年10月1日に廃止され、新たに自動車税「環境性能割」が追加されました。
現在の自動車税には、種別割と環境性能割がありますが、一般的に自動車税と呼ばれるのは前者です。
そんな自動車税ですが、基本的に、クルマを所有している人は、5月上旬に届く納税通知書を確認し、5月末日までに決められた金額の税金を納付する必要があります。
ただし例外として、青森県や秋田県などの一部地域では納付期限が6月末となっている場合もあるため、自分の居住地域の納付期限を確認しておくようにしましょう。
この自動車税は、それぞれに課せられる税率が排気量によって異なります。
「自家用かつ令和元年10月1日以降の初回登録」において、「電気自動車、1リットル以下」は2万5000円、「1リットル超-1.5リットル以下」は3万500円というように定められており、最大で「6リットル超」の場合は11万円となっています。
なお、地球環境を保護する観点から、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車には、自動車税が軽減され、一方で新車新規登録から一定経過した環境負荷の大きいクルマは税率が重くなる「自動車税種別割のグリーン化」が実施されています。
適用対象は、電気自動車や天然ガス自動車またはプラグインハイブリッドとなっています。
また、そのような背景から初年度登録から13年経過したクルマは、新しいモデルのクルマと比較しても環境への負荷が重いとされ、概ね15%の増税が課されます。
軽貨物だから4千円をコンビニで支払って終わり。十数年前は市役所か銀行での振込で面倒だったので、2回督促を無視してから3回目の通知を持って市役所に行き、平日に銀行や市役所で待たされるほど暇じゃないからコンビニ決済にしてくれと窓口にクレーム。翌年からコンビニ決済になりました。他の皆んなの市町村役場はどうなのかな。未だに銀行や郵便局からの振込とか古い習慣は残っていないよね。