道路「シマシマ」なぜ存在? ゼブラゾーン通ったらダメ? 類似標識との違いとは
道路上に時折見られる縞模様の「ゼブラゾーン」。道路の走行中、なんとなくゼブラゾーンを避けて運転している人も多いかもしれません。そもそもゼブラゾーンにはどのような役割があり、通行のルールはどのようになっているのでしょうか。
そもそも「ゼブラゾーン」って?通行するのはOK?
道路を走行していると、複数の白線が並行に引かれ縞模様のように見える「ゼブラゾーン」を目にすることがあります。
なんとなくゼブラゾーンを避けて運転している人も多いかもしれませんが、どういった役割をもっているのでしょうか。
ゼブラゾーンと呼ばれる道路の縞模様は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」において「導流帯」とされています。
また、同法によると導流帯は規制標示のひとつで「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所」となっており、設置されているのは「車両の走行を誘導する必要がある場所」です。
車両の走行を誘導する必要がある場所としては、右左折車線の手前や道幅の広い交差点など、交通量が多かったり、車線が複雑に交差したりする場所が挙げられます。
交差点の手前では、それまで直進していた車線が右折専用レーンや左折専用レーンに切り替わることがあります。
交差点の手前で、直進車線が右折レーンに切り替わったことに気がついた場合、焦って車線変更しようとするドライバーも少なくないでしょう。
そうした道路において、あらかじめゼブラゾーンを用いて車線を減少させておくことで、まずは全車を直進車線へ導き、そこから進行方向に向けて車線の選択をおこなわせることができます。
運転者が交差点の手前で焦ったハンドリングをおこなうことがないよう、ゼブラゾーンを用いて、あえて車線を集結させているというわけです。
また、ゼブラゾーンの設置について、首都圏の警察署交通安全課の担当者は以下のように説明します。
「例えば、車線が複雑に入り交じる交差点では、走行している途中に運転者が自車の走行車線を見失ってしまう可能性があります。
そうした車線が複雑な場所にゼブラゾーンが設置されることで、ゼブラゾーンはクルマを正しい進路へと誘導する役割を担っています」
一方で、ゼブラゾーンについてSNSを見てみると、「ゼブラゾーンって走行OKなの?」「ゼブラゾーンは入ったらダメだったような…」「実は通っても良いらしいよね」など、通行のルールに関してさまざまな声が飛び交います。
では、ゼブラゾーンは走行しても違反にならないのでしょうか。
前出の担当者は、ゼブラゾーンの通行のルールについて「ゼブラゾーンを通行すること自体は違反ではありません。しかし、ゼブラゾーンは交通の流れを誘導することを目的に設置しているため、ゼブラゾーン上は通行しないように呼びかけています」といいます。
現状では、ゼブラゾーン上の走行について取り締まる法令はなく、通行自体が違反行為になることはありません。
しかし、担当者も説明するように、ゼブラゾーンは交通の流れを誘導するために設置されたものであるため、ゼブラゾーンを無視して通行されては、その役割を十分に発揮することができません。
また、ゼブラゾーン上を突っ切った走行をすると、ゼブラゾーンを避けて適切に走行し、その後、右左折車線に入ろうと進路変更した車両と接触する可能性もあり危険です。
半年いかないぐらい前に書いた記事をほぼ同じ内容を手を変え品を変えで寄稿して金が貰えるのは良い商売だな。
ライターだけでなくそれを承認している編集部の品格が疑われるぞ。
右折禁止場所でゼブラゾーンを右折レーンにしているアホが多くて線が消えている所もあるけどね。捕まらなきゃOKというアフォが多すぎる。
先ず、”安全教本”に、”ゼブラゾーン”等と言う単語は出て来ません。
適当な呼び方をしないで下さい。
1.”交通の流れを誘導することを目的に設置している為、通行しないように呼びかけています”・・・その程度なら、やめてしまえ。
2.”運転者が交差点の手前で焦ったハンドリングをおこなうことがないよう~”
・・・こんな人は、運転をやめた方が良い。
3.”導流帯の走行について取り締まる法令はなく、通行自体が違反行為になることはありません”
・・・違反行為!?反則では?→対象にならないのなら、”何をしても大丈夫”と言っているのですか。