阪神高速の「乗継制度」って何? 首都高でも導入してほしい便利&おトクな制度とは
阪神高速道路には、5つの場所で独自の「乗継制度」が存在します。これはドライバーの金銭的負担の減少、移動時間の短縮、交通環境悪化の抑制などメリットも大きい制度といいますが、いったいどんな制度なのでしょうか。
一般道に流出して別の入り口から乗っても1回の通行とみなされる
首都高速道路(首都高)と阪神高速道路(阪神高速)は、ともに東京、大阪という日本の二大都市圏内の交通を担う重要な都市高速道路として知られています。
首都高が約327km、阪神高速が約260kmという路線総延長距離からも、その規模がおわかりいただけるのではないでしょうか。
さてこの両者、どちらも環状と放射状の路線を基本とする路線網で、料金制度はETC車が「対距離料金制」、現金車が原則ETC車での上限料金となるところも共通しています。
ところが実際の利用にあたって、大きく異なる料金制度があります。それは阪神高速で用意されている「阪神高速乗継制度」です。
この制度について、阪神高速は公式サイト(阪神高速ドライバーズサイト)で「阪神高速の道路網を整備する予定があるにもかかわらず、まだ整備が未完成で接続されていない箇所等について、路線が完成するまでの一時的な措置等として、一般道を経由した乗継制度を実施しております」と紹介しています。
つまり、この適用となる区間では、いったん阪神高速から流出して一般道を走り、別の入口から進入したときも「1回の通行」と見なし、料金を算出するのです。
料金が二重にかかるのであれば、「節約のため一般道を走ろう」というドライバーが増え、周辺の交通環境悪化につながる可能性があります。しかし“通し”の料金とすることで、ドライバーの金銭的負担の減少、移動時間の短縮、交通環境悪化の抑制など複数のメリットを生み出す、すぐれた仕組みといえるでしょう。
対象となるのは「3号神戸線京橋東行・摩耶東行出口/京橋西行・摩耶西行入口←→5号神戸線住吉浜出入口」「4号湾岸線大浜(北行)出口・大浜(南行)入口←→15号堺線堺出入口」「3号神戸線中之島西出口→環状線堂島入口(守口方面)」など、5つの走行パターンです。
ETC車であれば、通常のETCゲートをくぐるだけで自動的に料金が計算されるため、ふだんの利用方法と異なるところはありません。
一方、現金車は、乗り継ぎ対象となる出口で「出口乗継券発行所」でスタッフに申し出て「乗継券」をもらい、入口料金所もしくは本線料金所でこの券を手渡して進入するという流れになります。
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