よく見る「交通誘導員」ってどんな仕事? 重要な役割になる存在! 肝は体力勝負?
街中の至るところで見かける「交通誘導員」。円滑な交通を図るには欠かせない存在ですが、実際にはどのような職業なのでしょうか。
みっちり研修でやっと「交通誘導員」に!
道路工事や商業施設の駐車場など、さまざまな場所でクルマの誘導をおこなう「交通誘導員」。
交通誘導員とは、どのような職業なのでしょうか。
交通誘導員についての詳細な規定は「警備業法」で定められており、交通誘導員の業務は、第2条第2号において「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」とされています。
第2号に記載があることから、交通誘導員の業務は、警備業界において通称「2号業務」といわれています。
2号業務は、業務内容が「交通誘導警備業務」と「雑踏警備業務」のふたつのカテゴリーに分類されています。
一般的に目にするのは、前者の交通誘導警備業務となり、さらに「道路」「工事現場」「商業施設」の3つの場合にわけて考えられます。
道路は、主に道路工事のケースを指しており、一般的によく見られる、片側一方通行や道路を通行止めしていた際の迂回経路への誘導などが挙げられます。
工事現場では、工事現場の出入り口付近や現場敷地内がメインで、周辺の一般人に注意しながら、大型のトラックや作業車の誘導をおこないます。
また、商業施設での誘導は、デパートやテーマパークなどの敷地内でクルマの誘導をおこなったり、周辺を通行する歩行者の安全を確保したりします。
では、2号業務とされる交通誘導員になるためには、どのような資格や過程が必要になるのでしょうか。
全国的に交通誘導や駐車場警備などをおこなう警備会社の担当者は、必要な資格などについて「交通誘導員になるために、特段必要な資格や免許はありませんが、仕事に就く前には、必須の研修を受けることになります」と話します。
また、続けて「一部の条件に該当してしまう人は、研修自体を受けることができなくなっています」といいます。
一部の条件とは、警備業法第3条「警備業の要件」に該当する事項のことで、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」「アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」など、計11項目定められています。
この項目に該当しない人の場合には、「新任研修」として、警備業法などの内容や基本原則などの基本教育を20時間、加えて業務に必要な道路交通法や実際の誘導方法などの業務別教育を15時間と、計35時間の研修を受け、交通誘導員の基礎を学びます。
また、35時間のなかで8時間は実務研修も受ける必要があり、実際の現場での様子などを肌で感じ、交通誘導員としての働き方を身に着けます。
正社員、アルバイトともに、こうした研修をクリアすることで、晴れて交通誘導員としてデビューする条件が整うことになります。
2020に警備業法施工規則が変わって、新任研修は20時間になってます。修正願います
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。
まあ、ある程度体力も必要ですが、忍耐力、そして、周りを観て全体を把握して、常に周りに気を配って行動出来ない人は向かないですね、バカじゃ出来ない仕事。